退職時の有給消化申請漏れ
お世話になっております。
退職されたアルバイトの方から有給分が振り込まれていないと連絡がありました。
当方(経理担当)としては有給申請がなく、有給は消滅しているという認識でしたが
退職された方からは上長の社員に申請済みといわれ、対応に困っております。
退職日 2024年12月末
有給日数 3日
有給申請方法 システムから申請→承認の流れ
①退職された方からは最後のシフト申請時に
シフト+有給3日(日付の指定等はなし)と社員に連絡
②社員よりシフト了解の旨返信
➂経理は申請や連絡を受けていないため、通常通りシフト上の給与締めを行う
④退職後、1月に入って上記連絡あり
通常、システム上から有給申請していただいていますが
1月に入ってこのアルバイトさんからは、申請の仕方を知らなかったと連絡がありました。
どのように対応すればよろしいでしょうか。
ご意見いただけますと幸いです。
投稿日:2025/02/12 11:37 ID:QA-0148349
- *****さん
- 東京都/販売・小売(企業規模 6~10人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
対応
本人から申請があり、社員が承認している以上、会社の落ち度となりますので、再度計算して支給する必要があります。
システム運用について、日頃からその該当アルバイトも使用しており、システムを通じて申請することを再三指導していたりでない限り、承認した社員の責任となります。
監督責任は重く問われる問題です
投稿日:2025/02/12 12:43 ID:QA-0148351
相談者より
ご回答ありがとうございます。
管理監督が甘かった部分は大きいかと思います。
社内の管理体制を見直してみようと思います。
ありがとうございました。
投稿日:2025/02/12 20:47 ID:QA-0148405大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
会社に落ち度があれば、支払いが必要ですし、
会社に落ち度がなければ、支払う必要はありません。
ポイントとしては、
・なぜ、このアルバイトさんからは、申請の仕方を知らなかったのか
・シフト了解の旨返信した社員に、なぜ、経理に連絡しなかったのか確認
してください。
投稿日:2025/02/12 13:06 ID:QA-0148353
相談者より
ご回答ありがとうございます。
・なぜ、このアルバイトさんからは、申請の仕方を知らなかったのか
→申請の仕方は周知しているつもりでしたが、しっかりとした指導ができていなかったのだと思います。
・シフト了解の旨返信した社員に、なぜ、経理に連絡しなかったのか確認
→社員が経理への報告を忘れていた、またシステムでの申請についてシフト了解の際に聞かなかったとのことでした。
管理体制を見直したいと思います。
ありがとうございます。
投稿日:2025/02/12 20:51 ID:QA-0148406大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
有給休暇を申請された社員は、現に上長に休暇を申請済みであり、上長も申請があった旨を把握されている以上、例え、会社が指定している申請方法とは異なっている場合においても、有給休暇申請は有効であり、有給休暇取得日に対する給与の支払いは必要となります。
本来、申請を受けた上長は、申請を行った社員に対し、システムからの休暇申請の登録を指導するとともに、休暇申請がシステムからされているかを確認する必要があったかと存じますが、会社側の管理上の漏れもあったかと存じます。
本ケースにおいては、速やかに、該当社員の方への説明とともに、有給休暇申請分の給与を社員へお支払いください。
また、申請方法を知らなかった事象に対し、会社としては再発防止策として、社員に対する再周知の徹底など、再発防止に向けた、対策をとっていただくのが宜しいかと思います。
投稿日:2025/02/12 13:07 ID:QA-0148354
相談者より
ご回答ありがとうございます。
「上長に休暇を申請済みであり、上長も申請があった旨を把握されている以上、例え、会社が指定している申請方法とは異なっている場合においても、有給休暇申請は有効であり」
ここがとても参考になりました。
おっしゃる通り管理体制に漏れもあったかと思います。
体制の見直し、再発防止に向けた対策を考えようと思います。
ありがとうございました。
投稿日:2025/02/12 20:53 ID:QA-0148407大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、システム上での申請の仕方が分からなかったというだけで年休3日取得希望の申し入れ自体はされていたようですので、原則として年休取得を認められる必要がございます。
但し、既に年休無で処理済みという事でしたら、買取対応にて年休分の賃金を追加支給されるのが妥当といえるでしょう。
投稿日:2025/02/12 18:34 ID:QA-0148390
相談者より
ご回答ありがとうございます。
「年休3日取得希望の申し入れ自体はされていたようですので、原則として年休取得を認められる」
ここがとても参考になりました。
社内の管理体制を見直してみようと思います。
ありがとうございました。
投稿日:2025/02/12 20:57 ID:QA-0148408大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
退職者の有給について パートで退職された方がいますが、... [2024/08/23]
-
退職日を決定するにあたっての有給日数の最終日 例えば12/30退職する際の有給... [2005/11/17]
-
退職と有給消化 [2010/06/25]
-
有給付与日前日に退職の場合、有給付与はされる? たとえば4/1に有給付与される場... [2025/01/26]
-
病欠後の有給申請 病欠した社員から、後日、有給申請... [2011/11/21]
-
退職時の有給消化について 退職時に有給消化をする社員がいる... [2016/06/24]
-
退職後の有給請求について 有給休暇請求の権利の有効期間は2... [2005/11/14]
-
退職にともなう有給消化日の給与について 表題の件です。退職時に有給を消化... [2011/12/08]
-
グループ会社に転籍のため退職した際の有給について 同じグループ会社に転籍のため、1... [2024/09/11]
-
早退と有給について 掲題の件についてご教示いただけま... [2023/09/13]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
退職理由説明書
退職合意済みの社員に、どのような理由で退職に至ったかを記入してもらう書類です。ヒアリングは慎重に行いましょう。
退職証明書
従業員が退職したことを証明する「退職証明書」のサンプルです。ダウンロードして自由に編集することができます。
退職承諾書
退職届を受理し、承諾の旨と今後の指示を記載した書類です。
退職手続きリスト
従業員の退職では社会保険や退職金の手続き、返却・回収するものなど、数多くの業務が発生します。ここでは必要な退職手続きを表にまとめました。ご活用ください。