36協定書の押印について
労働基準監督署に提出する36協定届については数年前から押印不要となったことは承知しておりますが、今回ご質問したいのは、事業所で締結・保管する「36協定書」の押印についてです。
これまで弊社では、毎年36協定書(厚労省様式を使用)に労働者代表から署名捺印をもらい、事業主印を押印し、原本は事業所で保管、労働基準監督署には同内容の36協定届を電子申請で提出しておりました。
今年度の36協定書を準備していたところ、社長より、「労働者代表と社長それぞれ自筆での署名のみとし、押印は省略できないか」と質問を受けました。
昨今の押印省略の流れに沿いたい意向のようです。いくら押印を省略するとはいえ、当然ながら労働者代表とは従来通り協議を行います。
また、36協定と同時に「1年変形の協定書」も毎年締結しております。
事業所で保管する「36協定書」と「1年変形協定書」について、労働者代表と社長それぞれ自筆で署名すれば押印省略が可能かどうか、何卒ご教示の程よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/02/06 14:59 ID:QA-0148239
- いちにいさん
- 宮城県/その他業種(企業規模 1~5人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
行政に届け出る協定届は、押印は不要ですが、
協定書は、押印が推奨されているといったすみわけになります。
協定書は、協定届よりも細かいルールを労使で決めていますので、
後でトラブルとならないよう、押印が推奨されています。
投稿日:2025/02/07 14:10 ID:QA-0148267
相談者より
早速のご回答ありがとうございました。
投稿日:2025/02/07 17:40 ID:QA-0148282大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、協定書について押印が必要とされるのは、自筆ではない記名の場合になります。
従いまして、自筆での署名の場合ですと、押印は不要です。
投稿日:2025/02/07 18:42 ID:QA-0148283
相談者より
早速のご回答ありがとうございました。
投稿日:2025/02/12 13:01 ID:QA-0148352大変参考になった
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