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契約社員の雇入れ時健康診断について

1年契約の契約社員を雇用予定です。
安衛法規則43条により「常時使用する労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。」とあり、1年を超えない契約の場合は必須ではないと理解しております。
この者の契約更新があるかないかは入社時点では全く未定です。
この場合、雇入れ時健診を受けさせなくてもよろしいでしょうか。
受けさせない場合、1年後に更新があった際に速やかに定期健康診断を受けさせれば問題ないでしょうか。
よろしくお願い致します。

投稿日:2025/02/06 10:15 ID:QA-0148202

高千穂さん
東京都/その他金融(企業規模 11~30人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、健診義務が無いのは1年未満の雇用契約の場合になります。 従いまして、…

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投稿日:2025/02/06 11:05 ID:QA-0148219

相談者より

1年契約の場合雇入れ時健診が必要との事、理解しておりませんでした。
大変参考になりました、どうもありがとうございます。

投稿日:2025/02/06 11:52 ID:QA-0148226大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

高山 博光
高山 博光
中央労働災害防止協会 総務部 相談員

回答-契約社員の雇入れ時健康診断について

 1年を超えない期間の労働契約の対象の方の所定労働時間等が不明ですが、「常時使用する短時間労働者」については、以下のいずれもの要件を満たす者とされています〔平26・7・24基発第0…

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投稿日:2025/02/06 11:43 ID:QA-0148223

相談者より

詳細なご説明ありがとうございます。
今回の採用予定者は正社員と同様のフルタイム勤務となります。
雇入れ時健診は行いたいと考えているのですが、その承認を取るために海外本社に根拠を示す必要があります。
先のご回答にありましたが、1年契約(例:4月1日~3月31日の契約)の場合、1年以上との理解になりますか。この点だけ再度ご教授いただけますと助かります。
どうもありがとうございました。

投稿日:2025/02/06 12:04 ID:QA-0148227大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

高山 博光
高山 博光
中央労働災害防止協会 総務部 相談員

丁度、1年の契約(例:4月1日~3月31日の契約)の場合、「1年以上の契約」に該当するか。

 改めてのお問合せ、ありがとうございます。  お示しがあった…

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投稿日:2025/02/06 12:40 ID:QA-0148228

相談者より

ありがとうございます。
クリアになりました。
この考えをもとに、当該従業員に対して雇入れ時健診を受けさせる方向で本社に提案し進めていくことにします。

投稿日:2025/02/06 14:32 ID:QA-0148236大変参考になった

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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