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社員(上司)が社員(部下)に対して警察沙汰を起こしました

本掲示板、いつも参考にさせていただいています。
今回、社内で刑事事件が起きてしまいましたので相談させていただきます。

昨日、当社の事業所のひとつで、そこの事業所長(男性)が部下である若い女性の社員(独り暮らし)の自宅に不法侵入するという事件があり、警察沙汰になってしまいました。

勤務時間中に、事業所長が当該女性社員のロッカーから自宅の鍵を盗み出し、仕事を装って外出。女性社員の自宅に行き、鍵を開けて侵入しようとしたところをたまたま尋ねてきた女性社員の家族と遭遇して発覚しました。
遅くまで警察による現場検証等も行われ、慌ただしい一夜が明けたところです。

さて、相談させていただきたいことが2つあります。

1.女性社員に対するケアは行うのですが、若い社員なので特に親御さんから「会社の責任」を問われることが懸念されます。
社員の自宅に侵入しようとするような人物を管理者として使用していた。また、勤務時間中にそのような行為をしたことに対する会社の責任の有無やその大きさはどうなのでしょうか?
なお、入社時には身元保証書をもらう等、十分に注意はしています。

2.その事業所長は懲戒処分として解雇と考えています。今のところは本人から事情の確認もできていませんが、やはり本人からの話を聞き、追って解雇を通知するとした方がいいでしょうか?
事件を起こしたことは事実なので、即日処分を発効して解雇ということでも問題ないでしょうか?(予告期間の除外認定等は?)
もちろん就業規則には、刑法犯に該当する行為があった場合は解雇も含む懲戒処分すると定めています。

今後の対応方法について御教示ください。
よろしくお願いします。

投稿日:2009/01/17 10:08 ID:QA-0014790

*****さん
東京都/その他業種(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご質問の件ですが、犯罪行為が事実で間違いないという前提で回答させて頂きますと‥

1.従業員の行為に関しましては民法715条により使用者も責任を有するものとされています。その程度は個別事情により様々ですので具体的な回答は出来かねますが被害者から何らかのアクションが行われる可能性は否定できません。
 但し、文面を拝見する限りでは実損がほぼ無いことからも重大な事態にまでは至らない可能性が高いように思えます。
 まずは、会社として先手を打って被害者従業員及びその家族に合って事の経緯等につききちんと説明された上で、事後の心的ケアもされる等誠意ある対応を示すことが何よりも重要です。

2. 基本的には即時解雇は労働基準監督署に解雇予告除外を申請し認められた時点で行うものとされています。
 但し、文面から推察しますとかなり悪質な行為であるように思えますので、早急に除外申請を行う事は必要ですが、事実とすれば刑法犯に当たる事からも恐らく認定される可能性が極めて高いでしょう。
 事後に認定となれば遡及して即時解雇が認められますので、確証があれば懲戒解雇規定に従って解雇通知を発してもよいのではというのが私共の見解になります。(※万一認定されない場合には、30日後の解雇となりますのでご注意下さい) 

投稿日:2009/01/17 22:56 ID:QA-0014796

相談者より

早速のご回答ありがとうございます。
被害を受けた社員本人と家族には、直接会って経緯説明等は済ませました。
加害側社員とも面談し、行為が事実で間違いないとの確認をしましたので、厳正に対処していきます。
ありがとうございました。

投稿日:2009/01/19 18:48 ID:QA-0035833大変参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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