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休業補償給付の「労働できなかった期間」の切上げについて

いつもお世話になっております。

工事業に従事する社員が昨年秋、重量物の落下による足指の骨折をしました。
医師から全治2か月間の診断を受け、療養に入っていました。

その後順調に回復した結果、社長の判断で療養開始後1か月半くらいで現場に復帰させてしまいました。
幸いその後、問題なく勤務を継続しています。

8号用紙の診療担当者の証明欄において、療養期間は2か月の期間が記載されています。
しかし、その記述にも関わらず、実態は1か月半で復帰させています。
この場合、事業所が記載する「療養のため労働できなかった期間」は、実態どおりに1か月半の期間を記載して申請する。
これで合っていますでしょうか?
ご教示いただければ幸いです。

投稿日:2025/01/28 19:22 ID:QA-0147831

ritoさん
東京都/その他業種(企業規模 1~5人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

あっています。 医師が労務不能と診断して、かつ欠勤した日で…

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投稿日:2025/01/29 18:01 ID:QA-0147871

相談者より

ご回答をいただいて、すっきりと腑に落ちました。
いつもご助言をありがとうございます。

投稿日:2025/01/30 09:31 ID:QA-0147889大変参考になった

回答が参考になった 0

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