給与規定の資格手当てについて
給与規定の改定にあたり、資格手当ての導入を検討しております。
下記のような手当を支給する場合に、資格を業務作業で活かしている人のみに手当を支給したい場合(実際に選任され実務にあたっている人)
どんな文言を追記すればよろしいでしょうか。ただ資格をもっているだけでは手当を支給したくないです。
なるべく不平不満がでない文言を教えていただけると助かります。
第18条(資格手当)
1 専任者に次の手当を支給する。
(1)第1種電気主任技術者
(4)特殊ボイラー技士
(5)1 級ボイラー技士
(6)第1種ボイラータービン主任技術者
(7)エネルギー管理者
(8)公害防止主任管理者
(9)公害防止管理者(大気・水質)
(10)第1種放射線取扱主任者
(12)第1種衛生管理者
(13)甲種危険物取扱者
(14)乙種危険物取扱者
(15)高圧ガス製造保安責任者
投稿日:2025/01/28 18:07 ID:QA-0147829
- 紙太郎さん
- 静岡県/紙・パルプ(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
会社として業務に関連する資格であれば、部署を問わずに資格手当は 支給することをおすすめします。 その中でもその資格がないと業務ができないものについては、 金額を高く設定します。 …
投稿日:2025/01/29 18:12 ID:QA-0147873
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2025/01/30 16:36 ID:QA-0147922大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、会社で行わ…
投稿日:2025/01/30 13:18 ID:QA-0147906
相談者より
)ご回答ありがとうございました。
投稿日:2025/01/30 16:35 ID:QA-0147921大変参考になった
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