学童保育期間の始業・終業時刻の繰上・繰下の措置
弊社では、「子の学童保育期間における始業・終業時刻の繰上・繰下の措置」の導入について検討しております。
確か「育児休業、介護休業等育児または家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」においては、育児・介護におけて、「小学校就学の始期に達するまでの子を養育する場合」や「要介護状態にある家族を介護する場合」における様々な規定がありますが、小学校入学以降の年齢に達した子に対する規定は、努力義務でもなかったかと思います。
そこで、「子の学童保育期間における始業・終業時刻の繰上・繰下の措置」を導入するにあたって、法的な問題があるでしょうか?
法を上回る規定ですので、特に問題はない…と思っているのですが、ご教授ください。
ちなみに、下記要件をすべて満たした場合のみ、所定労働時間は変えずに、始業・終業時刻の繰上・繰下を行うことを考えております。
■定時勤務者であること
■同居する小学校1年生から3年生までの子がいること
■学童クラブに預けていることを証明できること
■社員本人の申し出(=申請)があること
よろしくお願いいたします。
投稿日:2009/01/14 11:45 ID:QA-0014770
- やっすぅさん
- 東京都/マスコミ関連(企業規模 301~500人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご指摘の通り、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する場合における始業・終業時刻の繰上・繰下措置につきましては努力義務ですので、措置を採らずとも違法であるということにはなりません。
従いまして、社会通念上恣意的・差別的とされるような内容でなければ、一定の条件を設けた上で同措置を採られることは差し支えございません。文面のような条件であれば、現状法制下では特に問題は無いものといえます。
投稿日:2009/01/14 12:43 ID:QA-0014773
相談者より
投稿日:2009/01/14 12:43 ID:QA-0035826大変参考になった
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