パートタイマーのフレックス勤務について
昨年からフレックスタイム制(スーパーフレックス)を導入しております。
導入時はフルタイム勤務者しか会社に在籍していなかったのですが、今後パートタイマーを採用したいと考えております。
パートにもフレックスを適用させることは出来ると思うのですが、その場合、以下のようなことが必要になるという認識で合っていますでしょうか?
相違している点や不足点、その他注意点などありましたら、是非アドバイスをお願いいたします。
<フレックス労使協定書>
フルタイム向けで締結済ですが、フルタイム者とパートでは「総労働時間」や「標準となる1日の労働時間」が異なるため、フルタイム向けの労使協定書とは別に、パート向けの労使協定書を締結+労基署届出を行わなければならない。
<就業規則等>
パート向けの就業規則を作ってフレックスに関する規定を入れる
+
労働条件通知書にフレックスに関する規定を入れて本人に交付する
投稿日:2025/01/24 10:46 ID:QA-0147676
- いちにいさん
- 宮城県/その他業種(企業規模 1~5人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、ご認識の通りパート労働者に関わる労使協定、就業規則及び労働条件通知書上への記載が必要とされます。
但し、協定と規則に関しましてパート向け専用を作成される必要性まではございませんので、同一の協定・規則上で区分して記載されても差し支えございません。
投稿日:2025/01/24 19:37 ID:QA-0147700
相談者より
早速のご回答ありがとうございました。
投稿日:2025/01/27 07:56 ID:QA-0147737大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
ご認識どおりで大丈夫です。
パートタイム労働者に係る労使協定書、就業規則を作成したうえで、労働条件通知書にも記載しておくのが一番解りやすく、運用も容易になるでしょう。
投稿日:2025/01/26 08:15 ID:QA-0147714
相談者より
早速のご返答ありがとうございました。
投稿日:2025/01/27 09:40 ID:QA-0147750大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
・労使協定については、
1ヵ月以内のフレックスであれば、労基署への届出は不要です。
・就業規則については、
パート向け規則でもかまいませんし、正社員用に盛り込む選択肢もあります。
就業規則は変更届と意見書をつけて、労基署に届け出てください。
投稿日:2025/01/26 18:06 ID:QA-0147729
相談者より
早速のご回答ありがとうございました。
投稿日:2025/01/27 09:41 ID:QA-0147751大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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