シフト欠勤を有休振替した場合の欠勤評価について
シフト制で従業員を配置し運用しております。
毎月20日前後までに翌月の休み希望を集約し、シフトを作成し展開します。
曜日や時間により必要人数を配置しているので、シフトに対して欠勤は困るため、評価制度としてシフトに対する欠損はマイナスポイントとしています。
一方で、シフト決定後の欠勤であっても、欠勤連絡時に有休を利用したい旨の申告があれば有休利用は認めております。
決定したシフトに対して欠勤が発生する場合に有休に割り当てることは認めるが、その欠勤を有休に振り替えた日を「決定シフトに対する欠損」として評価制度上の勤怠マイナスポイントが付くことは問題ありますでしょうか。
(有休取得に対する不利益、の観点から気になっております)
投稿日:2025/01/22 16:07 ID:QA-0147600
- *****さん
- 宮城県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 10001人以上)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
ご認識のとおり、
有休取得に対する不利益となりますので、問題があります。
投稿日:2025/01/22 18:57 ID:QA-0147612
相談者より
ご回答ありがとうございました。
シフトの順守状況に対して評価をすること自体は可能でしょうか。
未順守に対してペナルティがNGな場合、例えば80%~85%は加点0、85%~90%は加点1のように、順守状況が高ければ加点式など。(ただし、勤怠評価含めた評価点結果は、最終的に相対評価のため、結果としてマイナスによる場合はある)
投稿日:2025/01/23 10:33 ID:QA-0147630参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
有休取得にネガティブに働くため、合理性が認められないでしょう。
投稿日:2025/01/23 09:39 ID:QA-0147625
相談者より
ご回答ありがとうございました。
シフトの順守状況に対して評価をすること自体は可能でしょうか。
未順守に対してペナルティがNGな場合、例えば80%~85%は加点0、85%~90%は加点1のように、順守状況が高ければ加点式など。(ただし、勤怠評価含めた評価点結果は、最終的に相対評価のため、結果としてマイナスによる場合はある)
投稿日:2025/01/23 10:33 ID:QA-0147631参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、一旦欠勤扱いにされている事からも直ちに違法性が生じるものとまではいえないでしょう。
但し、年次有給休暇の主旨からしましてもマイナスとされないのが望ましいものといえるでしょう。
投稿日:2025/01/23 23:27 ID:QA-0147663
相談者より
ご回答ありがとうございました。
直ちに違法性が生じるものではないが、、とのこと、理解いたしました。
業態上、シフトが守られることは重要で、その協力度合いを評価には入れたく、かといって有休に振り替えたら無効になる、では意味がなくなってしまうため、悩んでいます。
投稿日:2025/01/24 10:44 ID:QA-0147673大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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