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労働時間(始業就業)の変更とみなし残業の関係

お世話になります。
いつも勉強させて頂いております。
今回長文になりますが以下よろしくお願い致します。

【状況・経緯】
 ・就業規則や協定が稼働していない中小企業です。
 ・採用時は9:30—17:30で雇用契約を交わしましたが、
  コロナ禍をきっかけに「口頭にて」時間差出社10:30-18:30に変更し
  数年が経ちました。
 ・一部の従業員から9:30-17:30に戻したいと申し出がありました。
 ・コロナ禍以降に採用した者は
  10:30-18:30で雇用契約を交わしています。
 ・みなし残業として30時間分の残業代を毎月支給しています。
 ・みなし残業を超えることは稀です。
 ・労働時間はもとに戻すだけなので「労働条件変更同意書」を作成し、
  書面を交わします。

【懸念事項】
 ・労働時間を早めることにより、
  残業時間が増加することを懸念しています。
  これを「抑止」するために「労働条件変更同意書」に
  注意事項を記載したいと思いますが、法的に問題ありませんか?
  例えば、
 『1.労働時間の自己管理について
   業務を進める際には、
   みなし残業時間(例:月30時間)を超えないよう、
   日々のスケジュールやタスクを適切に管理してください。
  2.残業時間が超過しそうな場合の対応
   やむを得ず、みなし残業時間を超える可能性がある場合は、
   必ず事前に上長へ相談し、許可を得た上で対応を進めてください。
   相談なしに超過した残業は原則認められません。』
   ↑もっと簡潔な文言があればご教示いただけますと大変助かります。

 ・10:30-18:30で雇用契約を交わした者から
  繰上したい旨申し出があった場合、応じるべきでしょうか?
  (あくまでも「元に戻す」という認識で、
   変更希望を募る予定ではありません。)
 
よろしくお願い致します。

投稿日:2025/01/16 12:39 ID:QA-0147401

スティッチ5さん
東京都/放送・出版・映像・音響(企業規模 6~10人)

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服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

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投稿日:2025/01/16 19:05 ID:QA-0147428

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