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期間途中入社者の公休付与日数

1月1日入社の社員がいるのですが
会社の都合で実際は1月6日勤務となりました。
その際、1月1日~5日は公休扱い、更に1月6日~15日の間に2日の公休を付与しましたが問題はありますでしょうか
勤怠計算期間は12月16日~1月15日
その期間の公休日数は10日です。
通常の考え方だと1日~15日で公休5日としていますが
そうなると、1月1日~15日で合計7日休んだ事になります。
会社の都合なので本人の不利益にならないように考えています。

投稿日:2025/01/15 12:36 ID:QA-0147363

*****さん
東京都/医療・福祉関連(企業規模 501~1000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

休日については、就業規則、雇用契約書で明示する義務があります。 公休扱いの意味が不明ですが、もともとの公休日はいつなの…

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投稿日:2025/01/15 13:19 ID:QA-0147367

相談者より

早速の回答ありがとうございました。
シフト勤務の為、公休の指定日がありませんので
1/1~15で7日取得をしたという処理に致しました
ありがとうございました。

投稿日:2025/01/15 18:45 ID:QA-0147389大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

「公休扱い」のような独自ルールは明確に規定化し、他の社員と同等であれば問題ないでしょう。 他社員は年末年始休暇をどう取る…

会員登録すると続きを読むことができます

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投稿日:2025/01/15 14:19 ID:QA-0147375

相談者より

他の社員は休みの場合と出勤の場合がありますので
1/1~15で7日公休取得で対応する事にしました
ありがとうございました。

投稿日:2025/01/15 18:46 ID:QA-0147390大変参考になった

回答が参考になった 0

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