当月締当月払いの場合産休前の社会保険料天引き
産休に係る社会保険料の天引きについて質問です。
当月締当月払いの給与である場合においては、
例えば3月発生分は3月に支給され、
4月は支給はないか、あっても少額であるケースがあると思います。
この場合、4月から産休に入るときは、
4月に給与の支給はないことから、3月分社会保険料を天引きできません。
この場合、3月支給分から、2月・3月の2か月分の社会保険料を天引きしてよいでしょうか?
宜しくお願い致します。
投稿日:2025/01/13 15:55 ID:QA-0147262
- あららぎさん
- 神奈川県/その他業種(企業規模 1~5人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
前倒しの2月分徴収はできません。
2月分徴収できるのは、原則として、月末退社のときだけとなります。
投稿日:2025/01/14 12:08 ID:QA-0147287
相談者より
ありがとうございます。助かりました。
投稿日:2025/01/15 10:27 ID:QA-0147353大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、給与締切日等に関係なく社会保険料の控除に関しましては原則1か月分のみとされています。
従いまして、当事案に関しましても2月分のみの控除しか認められませんので、3月分については別途支払ってもらう事が必要となります。
投稿日:2025/01/14 22:59 ID:QA-0147319
相談者より
ありがとうございます。大変参考になりました。
投稿日:2025/01/15 10:29 ID:QA-0147354大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
月末退社の時以外は、2ヵ月分の天引きはできません。
3月分については本人と話し合った上で、別途、現金で支払ってもらう、あるいは振り込んでもらうなどの方法を取ればよろしいでしょう。
投稿日:2025/01/15 08:53 ID:QA-0147337
相談者より
やはりルール上、簡便にはできないのですね。ありがとうございました。
投稿日:2025/01/15 10:26 ID:QA-0147352大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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