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借上社宅の考え方

当社の業種は機械の製造・販売ですが、営業職は転勤するケースが多く、原則借上社宅に入居します。当社の借上げ社宅の規定には入居期限が明示されておりません。10年という期限を設け、以降は借上げ社宅契約を解除するということで改訂を考えておりますが、以下のケース等で不公平感が生じる可能性があり悩みます。是非アドバイスをお願いします。
①10年後、新たに別の営業拠点に異動となる者とそうでない者の取扱い。
②独身時に転勤し、その後結婚・出産等で家族が増え、家屋が狭く生活しづらい者と独身のままの取扱い。
③10年到達前に採用地へ帰任させたくても、配属させる適切な部門がある者とない者の取扱い。
④採用地に実家・持家がある者とない者の取扱い。

今迄の借上社宅の質問に対するご回答で、会社として福利厚生の姿勢が逆に問われることがありますが、景気後退の中、人事異動に応じてくれた社員には感謝するが、極力経費削減を行い理解を求めたいというのが正直な気持ちです。

投稿日:2009/01/06 21:45 ID:QA-0014723

あーさん
愛知県/機械(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

借上社宅に限らず、社宅や寮の運営見直しに関しましては個別事情により列挙されたような様々な問題の発生が避けられないものといえます。

こうした問題につきましては、必然的に複雑になりますので、御社でのこれまでの転勤頻度や社宅利用実績等につきまして精査された上で検討される事が必要不可欠ですし、そうしなければ従業員の理解が得られないことは勿論、会社のコスト面でも問題が生じてしまいかねません。

特に文面のような借上社宅契約期間の短縮につきましては、従業員にとって一種の不利益変更に当たりますので、労使間で詳細につき十分に協議した上で決められるべきです。

その場合、問題の性質上社宅利用の公平性の点である程度ばらつきが出るのはやむを得ないものといえます。

重要な事は、そうした差が発生する場合について労使間で率直な意見を出し合い、考えられうる選択肢の中で最も合理的で納得を得られる方法を見つけ出すことにあるものといえます。

その場において、貴殿の「人事異動に応じてくれた社員には感謝するが、極力経費削減を行い理解を求めたい」という考え方も自信を持ってきちんと主張されるべきです。

難しい事柄であればあるほど、安易に内容を決めること無く、徹底的に議論した上で御社にとりまして最善と思われる仕組みに関し合意形成を行う事が大切であるというのが私共の見解になります。

投稿日:2009/01/06 23:48 ID:QA-0014726

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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