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【給与計算】割り増し賃金の考え方(時間休等取得時)

いつもお世話になっております。

時間単位有休や半休取得時の残業時間について教えてください。

9:00~18:00の所定労働時間8時間の従業員が半休を取得した場合
半休は所定の半分なので4時間
労働時間が4時間であれば時間外としてカウントする必要はないと思うのでうすが
4時間30分等の4時間以上を勤務した場合
30分には割増賃金が発生しますか?

投稿日:2025/01/10 14:18 ID:QA-0147212

m3_1011さん
東京都/建設・設備・プラント(企業規模 51~100人)

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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

割増は実働に対して発生するので、取得時間有給含めた8時間超えだけでは割増になりません。

投稿日:2025/01/10 23:24 ID:QA-0147227

相談者より

ご回答ありがとうございます。

投稿日:2025/02/04 10:12 ID:QA-0148093大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小川 宏太朗
小川 宏太朗
小川社会保険労務事務所

残業の割増賃金は1日8時間を超える労働をしたときに支払います。
したがって、午前中に半休を取得して4時間業務を行った場合は所定時間の18時を超えても労働時間は8時間を超えていないので割増賃金は発生しません。この場合は22時を超えて労働した場合に割増賃金が発生します。
22時からは深夜の割増賃金も加算されますのでご注意ください。
 残業の割増 0.25 + 深夜の割増 0.25 = 0.5

投稿日:2025/01/11 14:04 ID:QA-0147237

相談者より

ご回答ありがとうございます。

投稿日:2025/02/04 10:12 ID:QA-0148094大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

半休は時間単位年休ではありませんので、
午前半休と午後半休の時間帯を規定しておく必要があります。

4時間のところ4時間30分労働した場合は、
30分間は、割増ではなく通常単価の支払いが必要となります。

割増賃金が必要となるのは、実労働時間が8時間を超えた場合です。

投稿日:2025/01/12 16:38 ID:QA-0147252

相談者より

ご回答ありがとうございます。

投稿日:2025/02/04 10:13 ID:QA-0148095大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、時間外労働割増賃金に関しましては、実労働時間で1日8時間を超えた際に発生するものになります。

従いまして、半休取得をされ当該時間との合算で8時間を超えても割増部分の賃金支払は不要です。

投稿日:2025/01/12 21:55 ID:QA-0147258

相談者より

ご回答ありがとうございます。

投稿日:2025/02/04 10:13 ID:QA-0148096大変参考になった

回答が参考になった 0

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。



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