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年末年始の休暇と変形労働時間制について

お世話になっております。
表題の件でご教示をお願いいたします。

現在会社の休日は以下のとなります。
1勤務シフトにより定める日
2年末年始休暇として12月30日~1月3日
となっております。

1に関して会社からは変形労働時間制を導入しているため、
年末年始を含めて177時間でシフトを作成するよう指示がありました。

12月と1月は31日です。
このままシフトを作成すれば週40時間を超えて週が発生してしまいます。
いろいろ調べましたが、超えてしまう事に関しては特に問題ないとの事ですが。
疑問として、年末年始を含めてのシフト作成は法律的に大丈夫なのか。
後は普段と比べて休日が単純に減ってしまうため、不満もあります。

教えていただければ幸いです。

投稿日:2024/12/25 11:59 ID:QA-0146882

サトウシンさん
神奈川県/医療・福祉関連(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1か月変形労働時間制であれば、
休日を除いて、177h以内でシフトを組むことは、可能です。

投稿日:2024/12/26 15:02 ID:QA-0146914

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

年末年始を含めてのシフト作成であっても、何も問題はありません。

そもそも、変形労働時間制とは、一定の要件を満たすことを条件に、法定時間(1週の上限を40時間、1日の上限を8時間)を「各週」単位でなく、「一定期間平均」で守ればよいとする制度ですから、年末年始を休みとするかどうかはシフト次第です。

1ヵ月単位変形労働時間制の元では、法定労働時間の総枠を変形期間中の平均所定労働時間で除すればその月の労働日数が決まり、次に、その月の暦日数から労働日数を減ずれば必要な休日日数が決まります。

例えば、所定労働時間を11時間とした場合、31日の月であれば法定労働時間の総枠は177.14時間、177.14時間を11時間で除すれば16日(1日未満の端数は切り捨て。)となります。

31日-16日=15日の休日が必要となり、その16日のなかに年末年始が含まれていても何も問題はありません。

投稿日:2024/12/27 09:27 ID:QA-0146932

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、年末年始を含めてのシフト作成を禁ずる法令の定めはございませんので可能です。

但し、変形労働時間制の場合であっても、当然ながら週1日の法定休日を確保する事は不可欠とされます。

ちなみに従業員としての立場からの御質問でしたら当サイトの主旨と異なりますので、今後については労働基準監督署等へお尋ね下さい。

投稿日:2024/12/29 22:40 ID:QA-0146962

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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