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解雇

先日、勤務10日目のパート職員が、出勤時に同僚から「申し合わせ時間より出勤が遅い、酒臭い」と言われ、「間に合えばいい、やってられない」と言い残し、それ以来出勤しません。私からもアクション起こしてませんが、確か無断欠勤として数日後、解雇通知できるのではないかと思い、その手続きについてお教えいただきたい。

投稿日:2008/12/25 09:42 ID:QA-0014677

*****さん
北海道/医療・福祉関連(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂きありがとうございます。

解雇につきましては就業規則上の解雇事由が明示が必要であり、さらに無断欠勤で懲戒解雇が認められる為には通常2週間程度が必要とされています。

ご相談の件ですが、会社からアクションを起こさないというのは問題で、無断欠勤の場合でも本人に出勤を促す行為も無く解雇処分を下すというのは会社の管理責任を放棄していることになりますので認められません。

問題を起こした時点で即事情を当事者に確認する等適切な措置が必要なのですが、解雇云々以前に早急に本人と連絡を取り面談し、その上で対応を図るべきです。

投稿日:2008/12/25 11:25 ID:QA-0014680

相談者より

 

投稿日:2008/12/25 11:25 ID:QA-0035791大変参考になった

回答が参考になった 0

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解雇の際にはしかるべき手続きを踏む必要があります。解雇をする前によく指導・検討してください。本通知書は解雇理由の例を記載しています。

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