育休期間中の保険切替について
	1月から産休に入り、2月に出産予定のスタッフがおります。
 このスタッフは現在協会けんぽに加入しており、育休を終えた同年9月に復帰予定です。なお、復帰してからの年間の収入は103万円を超えない予定です。
 本人より、育休期間中に扶養に入り健康保険を配偶者の方に切り替えて、9月に復帰した際に協会けんぽに戻り、配偶者は配偶者控除を受けられるのではないかと問い合わせがございました。
 協会けんぽの補助で出産一時金を受け取り、その後扶養に入り育児休業給付金を受け取り、復帰後は扶養をぬけて?協会けんぽに戻り、配偶者は配偶者控除を受けるというのは可能なのでしょうか。また、そもそも健康保険を切り替える必要はあるのでしょうか。
 もし健康保険の可能であるとして、スタッフから依頼があった場合は対応する必要はあるのでしょうか。
 知識不足で扶養について混同してしまっているかもしれません。
 お忙しいところ恐縮ですが、ご教示いただけますと幸いです。    
投稿日:2024/12/17 12:23 ID:QA-0146647
- 事務長さん
 - 愛知県/医療・福祉関連(企業規模 11~30人)
 
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
					- 太陽グラントソントン社会保険労務士法人
 - Grant Thornton Taiyo Human Capital Corporation
 
                ご推察の通り、税扶養と健康保険における扶養を混同してしまっているように見受けられます。
 現在加入している協会けんぽにつきましては、育休期間中も継続加入です。切り替える必要はありません。
 一方で税扶養については、来年1月から12月の給与が配偶者控除の要件内であれば配偶者控除を受けることができます。                
投稿日:2024/12/17 15:38 ID:QA-0146653
相談者より
                ご回答いただき誠にありがとうございます。大変参考になりました。
ご本人には協会けんぽに加入を継続しても、配偶者控除については適用となることを伝えようと思います。                
投稿日:2024/12/17 21:16 ID:QA-0146657大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
                本人が退職する以外は、切り替えはできません。
 
 育児休業中は、復帰が前提ですし、社会保険料も免除となり、
 本人は守られていますので、切り替えるメリットはないでしょう。                
投稿日:2024/12/18 09:18 ID:QA-0146665
相談者より
                いつも貴重なご意見とご回答をいただき、誠にありがとうございます。
切り替えが退職時のみ可能であること、ご本人にとってメリットがないと説明をしていこうと思います。                
投稿日:2024/12/18 09:49 ID:QA-0146667大変参考になった
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