一人親方の働き方について
建設業です。
元請け会社→当社→一人親方
との関係性です。
今後、一つの元請け会社の仕事しか引き受けない一人親方がいます。
働き方を見直ししていますが、方法が見つかりません。
一人親方の希望としては、高齢のため事務仕事は苦手で、
社会保険や労災等の管理をしてほしいが、休暇は土日休みがいい
と。
正社員として雇うことになると、労基39条の休暇付与がネックになります。
元請け会社の就業カレンダーでは第一土曜日は出勤日であり仕事が入る可能性があります。入社当初から12日の休暇付与し休暇促進日として土日休みにできるように体制を整えても、3年目以降は14日、16日~と発生要件に合わせて休暇日数を増やさないといけないとなると、職人として仕事をしていない日にも対価を払うことになっていきます。14日付与するけど、取得しないでくれという契約はできませんよね。
一人親方のまま、社会保険や労災管理をしてあげられる雇用形態はありますか?
例えば、契約社員として2年契約を繰り返せば、休暇日数はリセットされ増やさなくていいということにできますか?
投稿日:2024/12/05 12:53 ID:QA-0146262
- 初めての経営さん
- 東京都/建築・土木・設計(企業規模 1~5人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、先ず当人の自由裁量程度が少なく実質雇用と判断出来るような働き方であれば、社会保険云々以前の問題としまして雇用契約を締結される必要がございます。
そして、その際は休日が取得出来なくても、就業規則上で振替休日制度の定めが有れば別の曜日に振替されるか、或いは法定休日労働割増賃金(※法定外休日の際は週40時間を超える時間について時間外労働割増賃金)の支払をされる事で対応が可能です。
投稿日:2024/12/05 19:19 ID:QA-0146290
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2024/12/23 09:59 ID:QA-0146788参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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