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年末調整における前職給与の確認について

いつも参考にさせていただいております。

年末調整の際に、中途入社者へ前職の源泉徴収票の提出をお願いしておりますが今回「給与支払証明書」を提出した社員がおりました。

記載内容が「入社日」「退職日」「支給年月」「総支給額」「通勤費(非課税)」「月額(おそらく差引支給額)」のみで、社会保険料や源泉徴収税額が記載されていない状況です。

該当社員へ改めて源泉徴収票の提出を求めるべきでしょうか。このまま、給与支払証明書をもとに年末調整計算を行うことに問題はございますでしょうか。

投稿日:2024/12/04 10:54 ID:QA-0146213

nmmさん
東京都/機械(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、原則としまして前職の会社は源泉徴収票を発行する義務がございますし、転職先の会社はそれに基づいて年末調整を行う義務が生じます。

従いまして、前職で年末調整をされていなければ、源泉徴収票の提出を求められるべきといえます。

その他不明点等があれば、税務の専門家である税理士へご相談下さい。

投稿日:2024/12/04 11:12 ID:QA-0146217

相談者より

ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。

投稿日:2024/12/04 15:21 ID:QA-0146230大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

源泉徴収票無しに年調はできないので、必ず提出を命じる必要があります。出せないようであれば、自ら税務署などに手続きして対応をさせるべきでしょう。

投稿日:2024/12/04 15:24 ID:QA-0146232

相談者より

御礼が遅くなりまして申し訳ありません。
ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。

投稿日:2024/12/12 20:16 ID:QA-0146492大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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