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無給で休職を命じましたが…

うつ病で過去3年間に約10カ月通算で欠勤した社員に12/1付けで休職を命じました。無給で本人から住民税社会保険料他の個人負担分も取っています。今回本人のかかりつけのクリニックとは別に会社指定病院の精神科にかかるよう命じました。病院の仕組みで診療前に事前ヒアリングがあり本人に協力を依頼し本人も受諾しました。その後、本人からヒアリングにかかった電話代とその時間に見合った給与を支払うよう要請が来ました。法規的には支払うべき根拠はあるののでしょうか。個人的には支払う気持ちがありますがその根拠、事例がよく分かりませんので質問させていただきました。なお本受診にかかった費用は全額支払うことは約束してありますがその時間にかかった費用(給与?)までは考えていませんでした。よろしくお願いいたします。

投稿日:2008/12/16 21:37 ID:QA-0014603

*****さん
東京都/商社(専門)(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

御利用頂き有難うございます。

一般的な健康診断の場合でも業務上特別に受診が義務付けられている特殊健康診断を除き、賃金支払義務まで求められてはいません。

ご相談の件は特別なケースではありますが、賃金支給の対象となる労務の提供であるとはいえない事に加え、こうした健康診断に関する取り扱いに準じて考えましても法的に賃金支払を行う義務はないものといえるでしょう。

但し、事情により給与支給された方が今後の休職等に関する対応上でも有益と判断されるならばそのように取り計らうことも問題ないでしょう。

投稿日:2008/12/17 11:25 ID:QA-0014607

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

こちらこそご返事頂き有難うございます。

一般的な法的取り扱いに関する私見につきましては前回申し上げました通りです。

但し、ご指摘の通りうつ病の問題は個別の事例により対処方法も様々ですので、あくまで御社での特別な事情に照らし合わせての判断ということになりますね‥

そうしますと、御社で健康診断を就業時間内で行い通常有給としているのであれば、必ずしも賃金支払義務があるとはいえませんが今後の対応を円滑に進める上でもそれに準じた取り扱いを行うことで対応されてはいかがでしょうか‥

時間からしましてもそれ程多くない支給額でしょうから特に大きなコストにはならないものといえますし、本人がうつ病であるといった特別な事情を考慮すれば法的云々といった杓子定規な捉え方をせず、問題解決へ向けて現実的な対応をされる事が望ましいというのが私共の見解になります。

投稿日:2008/12/17 22:34 ID:QA-0014619

相談者より

服部様 ご回答ありがとうございました。
ご指摘の件、腹に収めて対応します。
しかし、今回の件は相手とはこれまで気さくにお付き合いをしてた関係もあり自身にはヘビーです。愚痴っぽくなり恐縮ですがこれが正解と割り切れないのが悩ましいのです。先生のご指摘のとおり妥当解を見出して行きたいです。人事部門のマネジャーは職歴7年ですが制度設計はストーリー展開と着地が見出せる自信はありますが、うつ病社員の個別案件の処理には本当に悩みました。これでは自身がうつになりそうです。社命と、従業員の処遇、労働者の権利や生活のことのハザマで悩んでいます。
再度のご解答、本当にありがとうございました。深く感謝いたします。

投稿日:2008/12/18 03:14 ID:QA-0035774大変参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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