嘱託雇用者の労働条件契約内容について
64歳定年後に65歳まで雇用延長制度をしております。
持病がある社員でフルタイム勤務が困難なため、定年後65歳までパート契約の提案を考えております。
①所定労働時間は平日の午前のみ(7時-12時)で時給制
②家族手当、住宅手当、通勤手当は今まで通り支給
③賞与無し
④年次有給休暇は、定年前に付与された未消化分を繰り越し
・質問ですが、年休取得を希望した場合、所定労働時間の7時-12時の5時間分を支給(時給制)で問題ありませんか。
また当社の定時は8時-17時ですが、7時-8時の早出時間について、所定労働時間が8時間を超えない為、割増賃金の支払いは発生しない認識でよろしいでしょうか。
・賞与について、雇用契約する際に賞与支給無しとすれば問題ありませんか。
その他、注意するべきことがありましたらご教示お願いいたします。
投稿日:2024/11/17 16:19 ID:QA-0145670
- 人事部門さん
- 福島県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
対応
有給は所定労働日単位で付与ですので、問題ありません。また8時…
投稿日:2024/11/18 10:02 ID:QA-0145674
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
・所定労働時間の7時-12時の5時間分を支給(時給制)で問題ありません。 ・所定労働時間が8時間を超えない為、割増賃金…
投稿日:2024/11/18 11:51 ID:QA-0145684
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、年休の賃金支給と早出への対応につきましてはいずれもご認識の通りです。 …
投稿日:2024/11/18 18:49 ID:QA-0145696
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
所定労働時間7時~12時の5時間分の支給で大丈夫です。 ご…
投稿日:2024/11/19 08:19 ID:QA-0145703
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