育児休職の社会保険料免除に関して
まず、育児休職は1日単位で取得可能でしょうか。
1日単位で取得可能な場合、2025年は1,2,3,6,7,9,10月の末日が労働日に該当するので、それぞれの月の末日だけ育児休職すればその月の社会保険料は免除されるのかを確認したいです。
賞与に対する社会保険料免除は賞与月の末日を含む、連続一カ月以上の育児休職が必要な事や、
育児休業給付に関しては、分割して2回まで受け取れるがそれ以降は受け取れない事は理解しています。
投稿日:2024/11/15 16:24 ID:QA-0145632
- たーしさん
- 福岡県/建設・設備・プラント(企業規模 5001~10000人)
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ご質問の件
月末1日だけでも取得可能ですし、 月末1日だけでも社会保険…
投稿日:2024/11/15 17:03 ID:QA-0145636
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