就業形態が違う作業員の管理方法について
来年から、従業員を初めて2人正社員として雇用することになりました。
今までは、役員のみで従業員はおりません。
今後、建築作業員として元請け企業先の作業現場で従事してもらいます。
就業形態として、
一人は、土日休みであること。
もう一人は、土曜日の現場仕事に従事してもらう可能性があり土日休みではありません。
人数も少ないため、就業規則等は作成せず労働条件通知書等で明記しようと考えています。
同じ業務を取り組むが就業日が違うことはできるのでしょうか。
また、今後、従業員を増やすにあたって、就業規則を作成する場合は、就業形態が違う作業員をどのように記載することになるのでしょうか。
投稿日:2024/11/12 15:17 ID:QA-0145502
- 初めての経営さん
- 東京都/建築・土木・設計(企業規模 1~5人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
・同じ業務を取り組むが就業日が違うことは可能です。
・就業規則を作成する場合は、実態にあわせて記載してください。
土曜出勤を休日出勤とするのか、
はじめから土曜日を出勤日とする場合は
その場合の1日の所定労働時間等に応じて、
具体的状況に応じて、いくつかのパターンを作成することになります。
投稿日:2024/11/12 16:40 ID:QA-0145511
相談者より
ありがとうございます。
パターンは、休日カレンダーを個々に作成するなどして就業日を管理する(変形労働時間制)という認識であっておりますでしょうか。
投稿日:2024/11/15 09:58 ID:QA-0145603大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、労働契約に関しましては個別に条件を定められるものですので、同じ業務であっても就業日が異なる事も可能です。
また、就業規則につきましては、労働契約の上位となる文書ですので、異なる就業形態を全て網羅して定められる必要がございます。
投稿日:2024/11/13 23:38 ID:QA-0145538
相談者より
ありがとうございます。
今後従業員が増えることがあれば、網羅した就業規則を作成したいと思いますが、その際は、やはり、厚労省のテンプレート等を参考にするのではなくプロにお願いしたほうがよいでしょうか。
どこかにテンプレートなどがあればご教示いただきたいです。
投稿日:2024/11/15 10:04 ID:QA-0145607大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
文例等につきましてはこちらで紹介出来かねますが、ネット検索等でも多くの情報が確認出来るはずです。より慎重に検討されたいという事でしたら、お近くの社労士事務所へご相談される事をお勧めいたします。
投稿日:2024/11/15 18:21 ID:QA-0145642
相談者より
ご回答ありがとうございました。
ネット等確認してみます。
投稿日:2024/12/05 15:36 ID:QA-0146271大変参考になった
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