無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

変動労働時間制と給与について

自分が勤務している会社は、変動労働時間制です。1月、2月、3月は休日が日曜日と祝日のみです。4月から12月は土日祝日が休日です。ただし、第一、第一五土曜日は通常出勤です。
年間休日は105日。
給与は固定給です。勤務時間が週40時間を越える1月、2月、3月も同額ですが、40時間を越える時間は残業に当たらないのでしょうか?

投稿日:2024/11/08 23:00 ID:QA-0145405

カーネーションさん
福岡県/建設・設備・プラント(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

変形労働時間制は、

1ヵ月、あるいは1年などありますが、
その期間を通して平均して週40時間のシフトとなってれば問題ありませんし、
特定の日、週は法定労働時間の8h、40hを超えるシフトが可能な制度です。

就業規則も確認してみてください。

投稿日:2024/11/11 16:04 ID:QA-0145450

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

変形労働制の期間はどうなっているでしょうか。判断は精算期間で変わりますので、人事部門として、明確に社員に開示して下さい。

投稿日:2024/11/11 17:40 ID:QA-0145456

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、1年単位の変形労働時間制の場合ですと、週平均の労働時間が法定労働時間を下回っていれば、繁忙期等で週40時間を超える労働時間となる場合があっても原則時間外労働にはなりません。

ちなみに、従業員としての立場からのご質問については当コーナーの主旨から外れますので、今後は会社に直接お尋ねされるか或いは労働基準監督署へご確認頂ければ幸いです。

投稿日:2024/11/11 19:09 ID:QA-0145465

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード