日跨ぎで休日に差し掛かる勤務をした際の時間有休の取得について
時間有休の取得について、教えていただきたいです。
弊社は1日の所定労働時間が8時間なのですが、
22:00~29:00の所定に対して、金曜日の22時から25時(土曜1時)まで勤務をした社員がおり、
残りの5時間を所定未達の欠務にしたくないので時間有休でまかないたいと申告がありました。
この場合、時間有休の申請時刻となる25時~30時は土曜日の所定休日に値すると思うのですが、
時間有休は法令上取得できるものでしょうか。
※時間有休を取得せず金→土で29:00まで働いた場合、
24:00~29:00の5時間は、休日勤務時間として割り増し手当を支払っており、
所定勤務時間帯といえど、24時以降は休日として扱っています。
恐れ入りますが、ご確認どうぞよろしくお願いいたします。
投稿日:2024/11/06 20:39 ID:QA-0145323
- 桜太郎さん
- 東京都/HRビジネス(企業規模 51~100人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、休日勤務であれば年次有給休暇の取得は出来ず、単に休日勤務の取消という扱いになります。
ちなみに、休日はそもそも労働義務が無い為所定労働時間の適用自体がございません。
投稿日:2024/11/07 08:53 ID:QA-0145331
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
所定労働時間が、金、土の
22:00~29:00であったのであれば、時間休取得は可能です。
ただし、後から申請した時間休は認めないこともできます。
また、法定休日でない限り、土曜日の割増は不要ですが、
多く支払う分には問題はありません。
投稿日:2024/11/07 13:35 ID:QA-0145344
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