スーパーフレックスと有給の出勤率について
いつもお世話になっております。
スーパーフレックスの導入を検討しているのですが、ルールとして、月の総労働時間を満たしていれば、所定労働日が足りなくても欠勤扱いにしない(いわゆる不就労日)形にしようと思います。
そこで疑問なのですが、有給休暇の出勤率の計算において、この不就労日はどのような取り扱いになるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
投稿日:2024/10/25 16:09 ID:QA-0144905
- zeinさん
- 愛知県/商社(総合)(企業規模 301~500人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
原則としては、スーパーフレックスであっても、
労働日には出勤する義務がありますが、
会社として、
欠勤扱いにはしないということは、有休出勤率も欠勤にはなりませんので、
その旨、労使協定等で明文化していれば、
労働者有利な扱いとなりますので、問題はありません。
投稿日:2024/10/28 12:47 ID:QA-0144939
相談者より
ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
投稿日:2024/10/29 17:05 ID:QA-0145021大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、欠勤扱いにされないと正式に決められた場合には、年次有給休暇の出勤率計算上も当然ながらそのようにされる必要性がございます。
従いまして、不就労日については出勤日とみなして計算される扱いになります。
投稿日:2024/10/28 22:29 ID:QA-0144979
プロフェッショナルからの回答
対応
ルールとして欠勤にしないと決めたのであれば、出勤日として出勤率カウントしなければならないでしょう。
投稿日:2024/10/29 10:32 ID:QA-0144995
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