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複数事業がある場合の労災保険関係成立届、年度更新

お世話になっております。

複数事業がある場合の労災保険について質問があります。

弊社は、長らく建設業を主たる事業として行っております。
建設業の為、二元適用事業として労災保険については、建設事業(38業種)とその他事業(94業種)の労災保険番号を取得してます。
なお、営業所が複数ある為、それら営業所は継続一括手続きを行ってます。(94業種)

新たな事業所を開設して、製造の事業(61業種)を始める予定です。
製造の事業の内容としては、産業用機械(機械・電気器具の複合製品)の設計、製造、販売、客先での組立て・設置・据付ですが、
主としては設計・販売を行い、製造、納品、組立て・据付・設置は外部業者へ委託をする内容となります。

そこで、以下3点質問です。
1.上記内容に「客先での組立て・設置・据付」を外部業者に発注をするとなると、製造業ではなく、建設業の「36業種:機械装置の組立て又は据付けの事業」になるのではないか、
という社内の意見があったのですが、61業種か36業種のどちらで労災保険関係成立届を出せばよいのでしょうか。(労働局判断になるとは思いますが)

2.新たに始める事業の種類が61業種の判断となった場合、94業種と61業種では事業の種類が違うため、新たな事業所で行う製造の事業(61業種)は継続一括手続きは出来ないという認識で合ってますでしょうか。
その場合、労働保険の年度更新の際には、一括有期事業分の申告、94業種分の申告、61業種分の申告の3種の申告を行う必要があるという事でしょうか。

3.新たに始める事業の種類が36業種の判断となった場合、労災保険関係成立届は届け出る必要はあるのでしょうか。労働保険の年度更新の際に、元から持っている38業種の労働保険番号を使用した申告の際に、
新たに始める事業の完成工事高を36業種として申告をすれば事足りるのでしょうか。

労災保険について理解が不足している為、根本的に考え方が誤っていることもあろうかと思いますので、
その場合は併せてご教示頂ければ幸いです。

投稿日:2024/10/23 09:30 ID:QA-0144797

ステルスさん
静岡県/建設・設備・プラント(企業規模 51~100人)

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