「月額変更届」について
いつもお世話になっております。
健康保険・厚生年金保険の月額変更届の提出についてご教示下さい。
コロナ禍を経て、在宅勤務者が多くなってきた関係で、これまで通勤定期代を支給していたのを出社時のみ発生する交通費の実費精算にて処理するケースが増えてきました。
この場合、社員の出社の状況により「通勤定期代支給から交通費実費精算へ変更」もしくは「交通費実費精算から通勤定期代支給へ変更」の都度「固定的賃金の変更」に該当し、変更前後で標準報酬月額に2等級以上の差分が発生する際は月額変更届の提出が必要になるのでしょうか?
投稿日:2024/10/21 16:07 ID:QA-0144703
- ホリキンさん
- 東京都/HRビジネス(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
通勤手当について、
支給するかしないかは契約変更ということになりますので、
ご認識のとおりです。
投稿日:2024/10/21 18:01 ID:QA-0144716
相談者より
早々のご回答、ありがとうございました。
投稿日:2024/10/22 08:47 ID:QA-0144737大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、通勤費用の精算方法が変更された事になるものといえます。
従いまして、固定的賃金の変動に該当し、月額変更届の提出が必要になるものといえます。
投稿日:2024/10/21 21:47 ID:QA-0144733
相談者より
早々のご回答、ありがとうございました。
投稿日:2024/10/22 09:07 ID:QA-0144738大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
交通費支給を全社員に行っているのであれば、ご認識通り、固定額変更になるでしょう。
投稿日:2024/10/23 23:39 ID:QA-0144833
相談者より
早々のご回答、ありがとうございました。
投稿日:2024/10/24 09:05 ID:QA-0144843大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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