退職金からの立替金控除の件
いつもありがとうございます。
退職金からの当社立替金(本来従業員が支払うもの)控除の可否についてご教示いただきたくお願いします。
当社では福利厚生の一環として、ガソリンが割引価格で入れられる制度があります。その料金は翌月に全従業員分を会社が一括して契約先へ立替払いし、その後それぞれの従業員から給与天引きとしています(労使合意済みです。)。
例えば、1月31日付での退職者については、翌月の給与支払いが無いので1月利用分については、2月に本人に請求のうえ持参か振込にて対応しています。
これを本人の同意があれば退職金から控除しても問題ないでしょうか?
よろしくお願いします。
投稿日:2024/10/21 09:41 ID:QA-0144687
- hagarenさん
- 長野県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 31~50人)
この相談に関連するQ&A
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
労使合意済みということですが、
賃金控除の労使協定でガソリン代について記載があり、
かつ本人の自由意思による合意があれば、退職金から控除は可能です。
投稿日:2024/10/21 17:32 ID:QA-0144712
相談者より
ご教示いただきありがとうございます。
安心しました。
投稿日:2024/10/22 08:32 ID:QA-0144736大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、給与からの控除が出来ない場合ですと、原則としまして別途請求される事が求められます。
但し、当人の同意が有れば退職金から控除されても通常問題が生じる事はないものといえるでしょう。
投稿日:2024/10/21 21:38 ID:QA-0144731
相談者より
ご教示いただきありがとうございます。
本人の同意はきちんと求めたいと思います。
投稿日:2024/10/22 09:07 ID:QA-0144739大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
本人の同意があれば控除は可能です。
問題ありません。
投稿日:2024/10/22 10:12 ID:QA-0144748
相談者より
ご教示いただきありがとうございます。
投稿日:2024/10/22 11:43 ID:QA-0144759大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
本人同意と労使協定があれば可能です。
投稿日:2024/10/22 10:46 ID:QA-0144754
相談者より
ご教示いただきありがとうございます。
投稿日:2024/10/22 11:44 ID:QA-0144760大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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