同一職場における一部社員へのフレックスタイム制について
当社は、現業機関と本部とに分かれており、現業機関は変形労働による交代制勤務となっています。
本部にはフレックスタイム制度が導入されていますが、現業機関は、これに馴染まないとしてフレックスタイム制度が導入されていません。
ただし、現業機関でも製造や工事、メンテナンスの実務には就かず、日勤で後方の事務業務に従事している社員がおります。
日勤の事務業務に従事している社員については、フレックスタイム制度を導入してもよいのではないかと意見が出ておりますが、会社が指定した業務に就く社員という定めを労組と協定すれば、同一職場の特定の社員に対してのみ、フレックスタイム制度を適用することは可能でしょうか。
労働時間管理が現業機関で複雑になることは承知しております。
ご教示いただきたく存じます。
投稿日:2024/10/16 15:06 ID:QA-0144526
- yukinkoさん
- 東京都/その他業種(企業規模 301~500人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
労使協定で対象者として定めれば、可能です。
投稿日:2024/10/16 20:00 ID:QA-0144539
相談者より
ご回答ありがとうございました。労使協定で定めれば、特段の制約がない旨、理解いたしました。
投稿日:2024/10/17 10:24 ID:QA-0144586参考になった
プロフェッショナルからの回答
フレックス制度
可否以上にそもそもフレックスが適する業務かどうかの判断が最優先でしょう。
時間管理の必要な労働集約的業務、工場生産のような一斉就業が求められる業務、客先都合などスケジュールの裁量が乏しい業務など、フレックスに適さない業務かどうか、フレックスにすることで効率向上が期待できるか等、経営的判断があれば、適する職務の社員のみ適用は可能です。
投稿日:2024/10/16 20:51 ID:QA-0144545
相談者より
ご回答ありがとうございました。確かに、まずは、就業形態が、フレックスタイム制度に適しているか否かという点だと思います。
法的には問題ない点、理解いたしました。
投稿日:2024/10/17 10:23 ID:QA-0144585大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、機関単位で全て同じ扱いにされる法的義務迄はございませんので、可能といえます。
ご認識の通り、労使協定で対象となる社員を明確に定める等の手続をされる事で対応が可能です。
投稿日:2024/10/16 22:42 ID:QA-0144550
相談者より
ご回答ありがとうございました。同一職場でも一律でなくてよいことが理解できました。
投稿日:2024/10/17 10:22 ID:QA-0144584大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
可能です。
対象となる労働者の範囲は、「全従業員」、「〇〇部社員」、「Aさん、Bさん」等、様々なパターンがあり、労使で十分話し合い、協定で対象となる労働者の範囲を明確にしておけば大丈夫です。
投稿日:2024/10/17 09:37 ID:QA-0144580
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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