安全衛生推進者の選任について
お世話になっております。
現在、グループ企業A社とB社の従業員が同一の事業場Cに勤務しております。
弊社グループは製造業で、事業場Cでの従業員数はA社が60人、B社が40人です。
A社が親会社ということで、A社の方で取り纏める形で法律上必要な衛生委員会や衛生管理者等を設置しておりますが、B社としても従業員が10人以上の為、事業場Cに(安全)衛生推進者を選任する必要があるのでしょうか?
投稿日:2024/10/14 09:04 ID:QA-0144418
- 川越の秀爺さん
- 埼玉県/化粧品(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、安全衛生管理に関しましては、親子会社等であっても個別に適用される扱いになります。同じ場所で勤務されていても同様です。
従いまして、B社におきましても別途選任が必要とされます。
投稿日:2024/10/15 11:05 ID:QA-0144436
相談者より
ご教授いただき、感謝申し上げます。この度は、誠にありがとうございました。
投稿日:2024/10/15 16:33 ID:QA-0144473大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
別法人ですので、選任する必要があります。
投稿日:2024/10/15 12:51 ID:QA-0144452
相談者より
ご教授いただき、感謝申し上げます。この度は、誠にありがとうございました。
投稿日:2024/10/15 16:38 ID:QA-0144475大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
責任者任命は法人としての義務なので、子会社であっても選任が必須です。
投稿日:2024/10/15 15:11 ID:QA-0144465
相談者より
ご教授いただき、感謝申し上げます。この度は、誠にありがとうございました。
投稿日:2024/10/15 16:39 ID:QA-0144476大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
問題が解決していない方はこちら
-
翌日に跨ぐ勤務時間について 基本的な質問になるかと思いますが... [2005/11/10]
-
出向者の健康診断について 当社(A社)は、B社より出向者C... [2006/04/12]
-
転籍や出向の際の辞令を通知する会社は元会社か先会社なのか? 転籍や出向の際の辞令を通知する会... [2016/10/18]
-
以下の事例で、どのような手続を踏む必要がありますでしょうか。 初めてご質問をさせていただきます... [2021/10/10]
-
同時期に2社で勤務する特定派遣契約は可能ですか 特定派遣の派遣元企業です。このた... [2013/08/06]
-
半休の場合の割増無の時間 派遣勤務者は、本社と勤務時間が異... [2017/06/26]
-
役員報酬について A社とB社が折半で新会社Cを立ち... [2025/05/26]
-
早朝勤務者の短時間労働について 弊社では、事業のために土曜日の早... [2008/05/02]
-
衛生管理者の巡視について 常時勤務する労働者50人の事業場... [2005/06/06]
-
勤務日の考え方についてご相談です。 日曜日 23:45-26:00 ... [2025/04/04]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。