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通勤手当の不正受給の扱いについて

 いつもお世話になっております。

弊社では社員から通勤経路を提出させ、それに基づき原則として6か月定期券代を支給しています。

たまにある話ですが、バス利用を申請してバス定期券代が支給されているにも
関わらず
定期券を購入していないことが発覚することがあります。
社員の言い分は「たまにバスを使ったり」「使う可能性があるので」申請していたというものです。

給与規程には定期券の未購入が発覚した際、定期券代を返金させると明記していますが、
この対応は何か問題がありますでしょうか?

投稿日:2024/10/07 09:15 ID:QA-0144137

匿名平社員さん
愛知県/電機(企業規模 501~1000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

定期代は使途、金額が明白であり、不正利用は許されません。返金は問題ありません。 それ以上に懲戒をエスカレートさせるとトラ…

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投稿日:2024/10/07 10:10 ID:QA-0144139

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

徒歩通勤しているのに、バス代請求をしているというのは不正請求ともいえます。 仕事とは関係ありませんが、毎月支給される通勤手当で、 まじめな従業員が損をしたり、モチベーションを落と…

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投稿日:2024/10/07 12:35 ID:QA-0144147

回答が参考になった 0

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