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夜勤の拒否につきまして

はじめまして。質問をさせてください。
弊社は製造業であり、当保全課は24時間対応で業務を行なっている関係上、交代制により深夜勤務が月に数回(5回)の割合で発生します。


40名のうち10名は日勤で従事しておりますが、
日勤の1人(入社3ヶ月)を夜勤を依頼したところ、拒否されました。

理由といたしましては、
弊社求人の募集要項は下記のとおりになっております。
このため、本人は、夜勤でも完全週休2日制、土曜、日曜、祝日の夜勤だと思っていたとの事で、夜勤を辞退したいとのことです。

こちらも、募集要項の記載を誤っていたので悪いのですが、夜勤を依頼するのは難しいでしょうか?



弊社求人の募集要項は、

<勤務時間>
8:00~16:45 (所定労働時間:7時間45分)
休憩時間:60分
時間外労働有無:有
<その他就業時間補足>
※交代勤務の可能性あり(8:00~16:15/16:00~00:15/00:00~8:15)

休日記載欄は、
休日・休暇
完全週休2日制(休日は土日祝日)
年間有給休暇15日~20日(下限日数は、入社直後の付与日数となります)
年間休日日数124日』



労働条件通知書には、

変形労働時間制等  
始業 8時00分  終業 16時15分
始業 16時00分  終業 0時15分
始業 0時00分  終業 8時15分

休日
『定例日 毎週 土・日 曜日、その他会社勤務カレンダーによる。』
『非定例日 週・月当たり  日、その他』
『1年単位の変形労働時間制の場合-年間  日』

と記載しております。よろしくお願いします。

投稿日:2024/10/06 16:31 ID:QA-0144123

総務ABさん
静岡県/建設・設備・プラント(企業規模 1001~3000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答6

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

拒否のタイミングが雇用契約の前なのか、締結後なのかにもよります。
雇用契約締結時であれば、
採用辞退か、あるいは会社との話し合いでお互いの着地点を模索してください。

また、募集要項の記載を誤っていたのが、
意図的なものではなく、単純なミスであれば、職業安定法違反とまではならないでしょう。

投稿日:2024/10/07 12:20 ID:QA-0144143

相談者より

ご丁寧にありがとうございます。
拒否は締結後になります。
入社後3ヶ月経過しております。よろしくお願いします。
ミスになります。

投稿日:2024/10/07 14:15 ID:QA-0144150大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

労働条件は、契約を結ぶ社員にとっては最も重要な情報であり、そこが不明朗だったり虚偽があることは重大な信義則違反です。
夜勤の有無含めて、ざっくりしすぎており、明確に「その人物」の勤務条件、勤務時間がわかるように最低でお労働条件通知書で明示すべきです。

採用してしまった以上は、社員に夜勤をお願いするスタンスになると思います。
募集広告自体、そこまで厳密には表現できないこともあり得ますのでその点だけでの処罰的なものは無いと思います。

投稿日:2024/10/07 16:42 ID:QA-0144162

相談者より

ご丁寧にありがとうございます。
前任者が夜勤だと人がこないので、曖昧な表現で募集をしてしまっておりまして大変反省しております。
相談ベースで確認してまいります。

投稿日:2024/10/07 23:46 ID:QA-0144187大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、日勤と夜勤を兼ねる場合ですと、原則として休日は暦日通りの扱いとされます。

すなわち、夜勤明け等で休日に少しでも勤務時間が発生する場合ですと、休日を付与された事にはなりませんので注意が必要です。

しかしながら、通常であれば36協定及び就業規則上で休日労働の定めがなされているはずです。そうであれば、定められた範囲内での休日勤務である限り拒否は認められませんので、特別な事情でもない限り休日に跨る夜勤の依頼も可能です。

投稿日:2024/10/07 18:42 ID:QA-0144176

相談者より

服部さま
ご丁寧にありがとうございます。月当たりの休日出勤の上限回数はありますでしょうか?
やはり、夜勤でありながら、土日祝日休みと記載してしまっていることについては問題ありますか?
実際は、月に8回ほどが休日出勤になっています。
よろしくお願いします。

投稿日:2024/10/08 15:37 ID:QA-0144229大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

「月当たりの休日出勤の上限回数はありますでしょうか?」
― 法令での上限はございませんが、36協定に定められている日数が上限となります。

「やはり、夜勤でありながら、土日祝日休みと記載してしまっていることについては問題ありますか?」
― 先の回答の通りで、休日と定めていても、36協定に定めた範囲内での休日労働があるという事でしたら問題はございません。

投稿日:2024/10/09 18:08 ID:QA-0144285

相談者より

服部様
ご丁寧にありがとうございます。
36協定で定めた月当たりの上限の休日出勤回数は、応募者には事前に開示していませんので、その点が問題になりませんか?よろしくお願いします。

投稿日:2024/10/09 18:52 ID:QA-0144290大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

御質問の件ですが、上限の休日出勤回数といった詳細内容まで応募の際に開示する事は現実問題としまして困難ですので、応募者から質問が無ければそこまで示される義務はございません。

投稿日:2024/10/09 22:30 ID:QA-0144301

相談者より

服部様ご丁寧にありがとうございます。

ふと思ったのですが、そうなりますと、
土日祝日休みでも、実際は、極端な話
土日祝日すべてを出勤させて問題ないことになりませんか?
そうなると、土日祝日休みを労働条件通知書で謳う意味合いもなくなってくるのではと思いました。

また、調べましたところ、36協定では
休日出勤回数が、
通常は、「1か月2回」でした。
特別延長(社内規定)では「1年間で30回」になっておりました。
こうなりますと、現状では交代勤務者は月に6日から7日は休日出勤となりますので、違法になってしまうのではと危惧しております。
お手数ですがご回答いただけますと幸いです。

投稿日:2024/10/16 23:21 ID:QA-0144559大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

勿論極端に回数が多くなる事は問題がございますし、そうなりますと当然ながら協定違反にも該当する可能性が高いものといえます。

いずれにしましても問題が有る現状というご認識のようですので、そうであれば御社内で現状分析をされ検討を行い、職場運営の見直しを図られるべきといえるでしょう。

投稿日:2024/10/17 00:24 ID:QA-0144563

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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