無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

週30時間までの働き方の時間配分について

雇用保険あり、家族の扶養に入られてて年間128万ぐらい働きたいとのことです。時給1,000円です。雇用保険ありなら週30時間ぐらいと思うのですが、1日5時間や6時間の時や7時間、8時間の時などその時の忙しさでバラつきがあります
パートさんの希望どおり年収が年間128万になるなら働く時間も年間とみなして、週30時間を超える週があったり、超えない週があったりしてもいいのでしょうか?
よろしくお願い致します。

投稿日:2024/09/23 16:12 ID:QA-0143661

にこにこばーぐさん
熊本県/その他業種(企業規模 6~10人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

一時的に繁忙期となり、130万円の壁を超えてしまった場合には、
事業主がそのことを証明することにより、
連続2年間まで扶養に入らなくてもいいということになっています。

投稿日:2024/09/24 14:00 ID:QA-0143686

相談者より

ありがとうございます
またよろしくお願い致します

投稿日:2024/09/25 16:21 ID:QA-0143777参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

一時的な130万超えは事業主の証明で扶養継続できます。
厚労省の「130万円の壁でお困りの皆さまへ」を参照して下さい。

投稿日:2024/09/24 22:55 ID:QA-0143720

相談者より

ありがとうございます
またよろしくお願い致します

投稿日:2024/09/25 16:21 ID:QA-0143778参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

大丈夫です。

パートさんの場合、家族の扶養を維持するため年収130万円を超えないように労働時間を調整するのが一般的です。

また、2023年10月から新しいルールが採用されており、従業員が100人以下の企業に勤務するパート・アルバイトの場合は、年収が130万円を超えても一時的なものであれば、扶養を外れずにすむというものです。

週30時間を超える週があったり、超えない週があったりでも基本的には問題はありません。

投稿日:2024/09/25 09:27 ID:QA-0143733

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2024/09/25 16:20 ID:QA-0143776参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。