育児休業の申請期限に関する法的根拠について
育児休業の開始に際する申請期限に法的な根拠はありますでしょうか。
育児介護休業法5条を確認しても明文化はされていないように感じます。
社会通念上、「原則1か月前」と言われているのでしょうか。
投稿日:2024/09/20 18:31 ID:QA-0143616
- TaaaaaaaKさん
- 大阪府/医薬品(企業規模 1001~3000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
育児介護休業法6条第3項に規定しています。
投稿日:2024/09/20 19:38 ID:QA-0143624
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2024/09/25 12:19 ID:QA-0143759参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
育児・介護休業法第6条第3項で、事業主は、労働者からの育児休業申出があった場合において、当該育児休業申出に係る育児休業開始予定日とされた日が、当該育児休業申出があった日の翌日から起算して一月を経過する日前の日であるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該育児休業開始予定日とされた日から一月等経過日までの間のいずれかの日を当該育児休業開始予定日として指定することができる。と規定されています。
これは、育休開始予定日の1か月前の日の翌日より後に申し出た場合、開始予定日から1か月後までの間で、会社が育休開始日を指定することができる、ということをいっており、逆に言えば、予定日どおり育休をとりたければ開始予定日の1ヵ月前までに申し出なさいということになり、これが根拠になります。
例えば、育休開始予定日を10月15日とした場合に、9月16日に申し出た場合は、10月15日から11月15日までの間で、会社が育休開始日を指定することができるので、当初の予定どおり取得したければ、9月15日までに申し出をしなさいということです。
社会通念上から導かれるものではございません。
投稿日:2024/09/22 07:57 ID:QA-0143653
相談者より
具体例も示していただき理解が進みました。ありがとうございます。
投稿日:2024/09/25 12:18 ID:QA-0143758大変参考になった
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