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食事会での怪我

いつもお世話になっております。

当社では時々食事会をするのですが、派遣社員と当社の社員が酔っ払い、ふざけてじゃれ合っていたところ(ともに男性)派遣社員が顔を床にぶつけ眼鏡を割ってしまいました。
その際、まぶたを切り又鼻骨骨折をしました。
このような場合、会社はどのように対応すればよいのでしょうか。
ご教授宜しくお願い致します。

投稿日:2008/11/25 13:27 ID:QA-0014351

*****さん
茨城県/ゲーム・アミューズメント・スポーツ施設(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

御利用頂き有難うございます。

業務に関係が無く参加を強制もされていない一般的な食事会であれば、業務外になりますので、労災の適用はございません。

従いまして、御社が手続きする事柄ではなく、派遣社員の怪我につきましても原則として私傷病扱いとなり、派遣元で健康保険に加入していればそちらで給付を受けることになります。

しかしながら、強制参加であったり、食事会という名目で仕事の打ち合わせや研修が行なわれるようであったならば、飲酒の程度その他の状況にもよりますが業務上の災害として労災適用の可能性も完全に否定する事は出来ません。

但し、その場合でも派遣社員の労災適用は派遣元になりますので御社での手続きは基本的に不要です。

尚、仮に業務外であったとしましても怪我という事実を会社として掌握したわけですから、当然ながら派遣元に状況報告をしておくことは必要といえます。

投稿日:2008/11/25 23:14 ID:QA-0014358

相談者より

 

投稿日:2008/11/25 23:14 ID:QA-0035686大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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