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マイスター制度の構築

当社では人材教育の一環として、「マイスター制度の構築」を図ろうと考えております。その第一弾としてまずは「営業職」から構築をしたいと思いますが、どういったものを作っていったらよいのかイメージができません。
構築にあたってのポイントや注意点、具体例などがありましたら、教えていただけますでしょうか。
宜しくお願いします。

投稿日:2008/11/21 14:22 ID:QA-0014334

ミスターさん
東京都/その他メーカー(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

石川 洋
石川 洋
国際メンタリング&コーチングセンター 代表、株式会社スマートビジョン 代表取締役

営業職向けのメンター制の導入

英語では、マイスターのことを通常メンター(Mentor)と呼んでいますので、一般的にメンター制と言います。今回の対象者は、新入社員でしょうか? それとも入社数年の若手社員が対象ですか? 新入社員の場合には、業務の経験のある先輩で、30歳前後の方をメンターに指名し、一定期間(半年から1年)指導・支援する仕組みとして、メンタリングプログラムを組みます。このプログラムを開始する前に、メンターには、メンター研修を実施し、育成のための基本概念、指導・支援のスキルを学んでもらう必要があります。この研修では、欧米で普及したメンタリングスキルを中心に、育成のやりがい、キャリアとして重要性をキチンと理解させることで、モチベーションが上がります。日本でも、キャリア評価制度を普及させようとして、経済産業省、厚生労働省管轄の団体がサンプルを提供しています。特に、IT分野では、ITスキル標準(ITSS)として、IPA(情報処理推進機構)が普及に努めています。これを参考にキャリアパスを明確化して、メンターがキャリアアップを支援するのが、一般的です。その中でも、育成実績のあるメンターの養成が要ですが、この制度を始める前の課題として、営業では、メンバーの育成にどれだけ力を入れているかであり、育成重視の方針がトップから、明確に打ち出されていることが望ましいでしょう。営業では、とかく結果主義に陥りやすい傾向がありますので。
 メンター研修の実施の際に、如何に育成のやりがいを感じさせられるかが、非常に重要な鍵になりますので、多くのメンター研修の実績があり、メンタリング・プログラム終了後も、キチンと効果測定を支援してくれる所に相談下さい。お役に立てれば幸いです。
 検索エンジンでは、メンタリングをキーワードに検索下さい。

投稿日:2008/11/21 18:18 ID:QA-0014337

相談者より

 

投稿日:2008/11/21 18:18 ID:QA-0035676参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

田添 忠彦
田添 忠彦
ソフィアコンサルティング株式会社 コンサルティング本部 代表取締役社長

マイスター認定者の権威が重要

ご相談を拝見し、ご連絡差し上げます。

マイスター制度は、メーカーを中心に、主に製造現場の熟練技能者から中堅・若手人材への円滑な技能継承の促進を眼目として、近年導入が活発になっている制度です。

貴社でも対象が営業職とはいえ、「人材教育の一環としてのマイスター制度」を構想されていますので、基本的に同趣旨の制度をめざされているものと理解します。
この趣旨でのマイスター制度の最重要ポイントは、マイスター認定者の“プレゼンス”(≒権威、存在感、価値)を確保することです。
多くの導入企業では、したがって、対象者層の1%未満の認定しか行われていません。
そのかわり、一旦認定された方に対しては、賞状や盾、認定者だけが付けることのできる金バッチ等が授与され、社長じきじきに手渡されます。
また、工場のメインライン近くには、認定者の大きな写真が掲示されています。
つまり、マイスター認定者は、中堅・若手人材が、そこを目指して自己研鑽し成長すべき“灯台”のような存在でなければならないわけです。
一方、認定者側でも、そうした心構えでいてもらう必要があります。
あるメーカーで聞いた話ですが、認定時に受け取った賞状と賞金は、自宅奥の先祖代々の仏壇に大切にしまってある人もいるということです。
ここまでいけば、マイスター制度も会社の組織風土にきちんと定着し、人材育成策として成功していると言えるでしょう。
近年、人事関係の制度というと、ともすると紙に書いたスキル要件とか認定条件ばかりが重視され、こうした実際のプレゼンスが軽視される傾向もあります。
制度運用の方向性を、人事の中核となる方が十分に認識され周知しつづけることが重要でしょう。

ご参考まで。

投稿日:2008/11/22 12:33 ID:QA-0014342

相談者より

 

投稿日:2008/11/22 12:33 ID:QA-0035681参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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