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管理監督者休日出勤時の給与

お世話になります。
初歩的な質問で申し訳ございません。

管理監督者に対して休日出勤した際の割増賃金支払いが不要な点は理解しているのですが、労働した時間分の給与についての扱いがわからずご相談させていただきました。

管理監督者が法定休日、19:00-23:00の勤務をした場合の給与
4時間分の給与+1時間分の深夜手当

この考えであっていますでしょうか。

投稿日:2024/09/09 17:28 ID:QA-0143113

福井人事さん
東京都/保安・警備・清掃(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

労基法上の管理監督者であれば、労働時間、休憩、休日は適用除外ですの、
4時間分の労働時間の給与は不要です。

深夜加算分(時間単価×0.25)だけが、
適用除外とはなってませんので、必要です。

投稿日:2024/09/09 18:43 ID:QA-0143120

相談者より

早急に回答いただきありがとうございます。
引き続きよろしくお願いいたします。

投稿日:2024/09/09 19:34 ID:QA-0143125大変参考になった

回答が参考になった 0

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