管理監督者休日出勤時の給与
お世話になります。
初歩的な質問で申し訳ございません。
管理監督者に対して休日出勤した際の割増賃金支払いが不要な点は理解しているのですが、労働した時間分の給与についての扱いがわからずご相談させていただきました。
管理監督者が法定休日、19:00-23:00の勤務をした場合の給与
4時間分の給与+1時間分の深夜手当
この考えであっていますでしょうか。
投稿日:2024/09/09 17:28 ID:QA-0143113
- 福井人事さん
- 東京都/保安・警備・清掃(企業規模 51~100人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
労基法上の管理監督者であれば、労働時間、休憩、休日は適用除外ですの、
4時間分の労働時間の給与は不要です。
深夜加算分(時間単価×0.25)だけが、
適用除外とはなってませんので、必要です。
投稿日:2024/09/09 18:43 ID:QA-0143120
相談者より
早急に回答いただきありがとうございます。
引き続きよろしくお願いいたします。
投稿日:2024/09/09 19:34 ID:QA-0143125大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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