宿直職員の賃金及び有給休暇の発給について
福祉施設の管理者としてこの度着任しました。
その中で疑問に思っていることを相談させていただきます。
介護職員等の現場の夜勤とは別に、電話対応や巡回等をしてもらっている宿直勤務の職員を雇用しています。
全員年金受給者です。
1回あたりいくら、という雇用契約となっていますが、このような場合も1時間あたりの最低賃金は厳守しなければならないのでしょうか。
また、以前からの流れでなぜかこの宿直職員だけは有給休暇を発給していないのです。
5人で回していますので、月に6回~7回程度宿直を行ってもらっています。
勤務開始後6ヵ月で8割以上勤務すれば有給休暇は発給する必要があると思うのですが、如何でしょうか。
職場の方に聞いても、これまでそういう事でやってるから、との返事しかありません。
非常勤職員就業規則はあるのですが、宿直専任の職員は就業規則の対象の中に記載されていません。
労基法違反にならないのでしょうか。
宜しくお願いします。
投稿日:2024/08/30 22:46 ID:QA-0142797
- 総務一郎さん
- 大阪府/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
有給
雇用契約上、実態の上でも付与条件を満たしていれば有給付与は義務です。取得を拒否することはできませんので付与を行って下さい。
投稿日:2024/09/02 10:01 ID:QA-0142823
相談者より
返信ありがとうございます。
早急に有給対応を行いたいと思います。
投稿日:2024/09/03 10:45 ID:QA-0142913大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
宿日直勤務はまずは、労基署に許可を取る必要があります。
許可を取らない限りは、時間給が発生し、最低賃金対象となります。
1回いくらでは問題があります。
宿日直も有休対象となります。
投稿日:2024/09/02 14:40 ID:QA-0142850
相談者より
返信ありがとうございます。
早急に有給対応を行いたいと思います。
投稿日:2024/09/03 10:45 ID:QA-0142914大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、宿日直の従業員の場合であっても最低賃金や年次有給休暇の適用がございます。
またそうした従業員を雇用されている以上、当然ですが就業規則にもきちんと定めておかなければなりません。
投稿日:2024/09/02 18:29 ID:QA-0142873
相談者より
返信ありがとうございます。
早急に有給対応を行いたいと思います。
投稿日:2024/09/03 10:45 ID:QA-0142915大変参考になった
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