懲戒処分について
いつも参考にさせていただいております。
懲戒処分の運用について相談があります。
懲戒処分を通知するのは通常、総務や人事といった部署から行なわれるべきでしょうか。
それとも上司からの通達とするべきでしょうか。
なお、弊社においては就業規則にこのような指定がないのですが、運用フローについても記載する必要がありますでしょうか。
よろしくお願いします。
投稿日:2008/11/13 15:13 ID:QA-0014260
- *****さん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
御利用頂き有難うございます。
懲戒処分の通知を誰からまたはどの部署から行なうかに関しましては、社内組織上の問題ですので、御社にて全く任意に決める事ができます。
一般的には社長名で発する通知を人事部から当人の所属部署へ渡すことになるのでしょうが、そういった組織上の手続きに関する流れまで就業規則に記載する義務はございません。
人事労務管理面におきましてより重要な事柄は、伝達経路ではなく懲戒処分が行なわれる上でその内容に関わる部分といえます。
特に大切な事柄は、本人の弁明機会の付与等による公平性の確保や処分内容の軽重等の妥当性になりますので、人事労務管理の担当としましてはそういった面でトラブルを招かないよう規定及び運用の整備を図られる事が重要な責務であるといえるでしょう。
投稿日:2008/11/13 22:32 ID:QA-0014262
相談者より
服部様
ご回答ありがとうございます。
ご丁寧に運用上の注意点までコメントいただき感謝いたします。
いただいた内容を元に、トラブルのないような制度づくりにしていきたいと思います。
投稿日:2008/11/14 09:17 ID:QA-0035645大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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