パート従業員の10月以降の社会保険加入の要件について
お世話になっております。
当社は従業員数51人以上100人以下の規模の事業所です。
2024年10月1日以降社会保険の適用拡大に伴うパート従業員の雇用契約について質問です。
【質問】
①社会保険加入要件の所定内賃金8.8万円の要件については、契約書上で毎月8.8万円未満となる勤務日数の契約にしなければならないのでしょうか?
当社の場合は1年単位の変形労働時間制を採用しており、特定の月には繁忙期があり繁忙期にも8.8万円未満で働いてもらうことは業務上厳しいです。
年間を平均して8.8万円未満になるような年間の出勤日数を定める契約にしておけば社会保険加入の要件は回避できますか?
②雇用保険の基本手当との関係
もし8.8万円未満の契約で働いた場合、賃金との兼ね合いで月の労働日数が11日未満で、かつ月の労働時間が80時間未満となった場合には雇用保険上の被保険者期間にはカウントされず基本手当の受給に影響が出ますか?
(参考)
対象者は60歳のパートで、現在は通常の4分の3未満で働いており社会保険には加入せず雇用保険のみ加入の契約で働いてもらっています。
当社としては、社会保険に加入して所得制限なく働いてもらえたら特に問題はないのですが、本人としては年齢のこともあり今更社会保険に加入してもメリットがあるのかどうか疑問に感じています。
投稿日:2024/08/22 10:32 ID:QA-0142367
- hikari-oさん
- 広島県/販売・小売(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、1につきましては、1年単位の変形労働時間制ですと、月によって8万8千円を超える場合も当然あり得ますし、月平均で下回っていれば差し支えないものといえます。
2につきましては、月平均80時間未満の所定労働時間であれば雇用保険の加入要件自体が満たされなくなります。但し、高年齢パートの方ですと、雇用保険の手当に関しましても実際に受給を必要とされる可能性は低いと考えられますので、当人が納得されていれば問題は無いものといえるでしょう。
投稿日:2024/08/22 12:14 ID:QA-0142380
相談者より
参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2024/08/27 17:57 ID:QA-0142607大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
①月額賃金88,000円以上は、雇用契約に基づいて判断しますので、繁忙期などで一時的に月額88,000円を超えたからといって、都度、社会保険に加入する必要はありません。
月額賃金88,000円は雇用契約の締結時点で判断すればよく、仮に1カ月や2ヵ月超えてしまっても雇用契約上月額賃金88,000円以下であれば問題はなく、年間で平均して88,000未満であれば、大丈夫です。
②賃金との兼ね合いで月の労働日数が11日未満、月の労働時間が80時間未満となるような場合であっても、本人がそれを望み、納得して働くのであれば、何も問題はありません。
投稿日:2024/08/23 07:57 ID:QA-0142410
相談者より
参考になりました。
ご回答いただきありがとうございます。
投稿日:2024/08/27 17:57 ID:QA-0142608大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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