同意書の有効性についての質問
いつもお世話になっております。
以下の文章について同意して良いものかどうかお伺いしたいです。
会社が定める賃金規程に従い、就業時間外及び休日に緊急連絡手段を確保することに同意します。
当該就業時間外及び休日における緊急連絡待機時間が労働時間に該当しないこと及びその特別の手当として、賃金規程所定の緊急連絡手段確保手当の支給を受けることに同意します。
待機時間は労働時間に該当しないのでしょうか?ネットで調べると待機時間は労働時間に該当すると記載がありました。緊急連絡手段を確保することについては問題ないかと思います。しかし、当該以降の文面が引っかかっております。いつ連絡が来るか分からない状態というのは待機時間になりますでしょうか。そうであれば同意する必要はないと思いますが、どうすればよいでしょうか。あまり法律が分からない為、ご回答お願いいたします。
投稿日:2024/08/13 15:02 ID:QA-0142119
- HIRO-Hさん
- 東京都/その他業種(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
対応
「緊急連絡待機時間」がどのようなもので、どの程度拘束があるのかなど、具体的内容次第ですので、人事部門としてはそこを明確化して社員に通達して下さい。
緊急という以上は天災のように年1回あるかどうか、予測不可能な緊急事態を指しますので、単なる業務連絡などは含めません。何をもって緊急と判断するかまで踏み込んで規定化を検討して下さい。
投稿日:2024/08/19 14:07 ID:QA-0142187
相談者より
ありがとうございます。
投稿日:2024/08/19 14:15 ID:QA-0142191参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
緊急連絡待機時間の実態によりますが、
文面からすると、労働時間としての待機時間とはならないでしょう。
常に緊張を強いるわけでもなく、
その間は、指揮命令下にあるわけでもなく、自由に使える時間だからです。
投稿日:2024/08/19 14:50 ID:QA-0142195
相談者より
ご回答ありがとうございます。
投稿日:2024/08/19 16:47 ID:QA-0142217参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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