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懲罰に関する退職金の扱いについて

1.懲戒解雇確定拠出年金の資産返還について
  ・当社は、賞罰規程にもとづき、「懲戒解雇」となった場合、退職金は支給しておりません。
  ・一方、就業規則(退職金規程)として採用する確定拠出年金制度では、懲戒解雇を
   事由による個人資産の会社への返還は認められていないと理解しておりますが、
   懲戒解雇による確定拠出年金制度からの返還は不可の場合、
   退職金制度全体の中で、あるいは、退職時の雇用契約終了の中で、当該分を会社が
   担保することは可能でしょうか。
   またその方法をご教授願います。
   (例えば、退職金規程に明記の上、本人に対して支払請求を行う等)



2.当社の年金制度の特例(確定拠出年金「選択」制の扱いについて)
  ・当社は、確定拠出年金の本格導入にあたり、一過性の対応として制度変更時50歳以上を
   対象に、「確定拠出年金に加入せず、当該付与分を、併設する退職一時金(社内引当)に
   振り替える」選択を認めております。
  ・この選択によって、(上記1の対応ができない場合、)懲戒解雇時の扱いが選択により大きく
   異なることになります。
     ・確定拠出年金選択者 ・・全額本人帰属
     ・退職一時金振替選択者 ・・全額会社帰属
   この違いは、公平性の観点等で、どのような問題がありますでしょうか。
   問題の是非、および問題である場合の対処案をご教授願います。
   なお、社員に選択を問う時点で、本件は伝達しておりません。

   
以上2点につきまして、他社事例・判例等を含め、ご指導を賜りたく、宜しくお願い申し上げます。

投稿日:2008/11/07 10:13 ID:QA-0014201

*****さん
東京都/販売・小売(企業規模 10001人以上)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

御利用頂き有難うございます。

ご相談の件につきまして各々回答させて頂きますと‥

1.‥ ご周知の通り、確定拠出年金制度では懲戒解雇の場合でも個人資産の会社への返還は認められません。直接該当する判例は未だないようですが、行政解釈によりますとその理由は、同制度に関して「一旦個人に出されたものは、個人の持分として運用される年金制度であり、企業における懲戒とは別のものである」ということのようです。
また退職金規定の中で相当分の支払請求を取り決めるとしましても、実態としては個人資産を返還させるのに相等しい措置となりますので、そのような定めは出来ないものといえます。

2.‥ 全体として公平性に欠けるという考え方もあるようですが、
・従業員本人による選択制であること
・制度導入によって不利益変更となるわけではないこと(確定拠出を選択すれば、本件に関してはむしろ有利になること)
といった点からも、法的には勿論、公平性の点からも特に問題はないというのが私共の見解になります。

加えて、懲戒解雇を想定してまで確定拠出を選択するということは考えられませんので、特にこのような件につき詳細まで説明していなくても直接問題にはならないでしょう。

但し、確定拠出年金制度自体が歴史的にも浅く、従業員にとっては非常に分かりにくい制度でもありますので、運用面につき誤解が発生しないよう運営管理機関とも緊密に連携・相談された上で制度説明や投資教育を行なっていくことが必要といえます。

投稿日:2008/11/07 13:37 ID:QA-0014203

相談者より

 

投稿日:2008/11/07 13:37 ID:QA-0035629大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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