フレックスタイム、事業場外のみなし労働時間等の関連性について
いつも参考にさせていただいております。
勤怠に関してご教示下さい。
弊社就業規則において、一定の社員を対象に、コアタイムを設けないフレックスタイム制を採用しています。ただし、1日の勤務時間を3時間以上と定めており、それ未満は早退扱いとしています。
一方で、社外に出張した場合においては、所定時間(8時間)労働したものとみなしております。
これら条件のもと、上記フレックスタイム対象社員の1人が遠方に出張することとなりました。予定は以下の通りです。
①日曜日の夜に自宅を出発
②弊社出張対象地域に移動し、その日の深夜(日付は月曜)2:00~4:00の2時間業務に就く
③業務終了後、現場から自宅に直帰する。戻りは月曜の午前中。
④月曜の午後は半休を取得。
※①~③は実際8時間以上かかる見込み。
上記の勤怠について、どのように扱えば良いでしょうか。
休日勤務、深夜勤務に係る割り増し賃金が必要な点は理解できますが、この場合、日曜日にみなし労働8時間とし、うち2時間分を6割増、月曜日終日代休扱いにしても良いのでしょうか。
あるいは、他の処遇が必要でしょうか。
以上、宜しくお願いいたします。
投稿日:2008/11/05 16:07 ID:QA-0014187
- なかさん
- 大阪府/半導体・電子・電気部品(企業規模 501~1000人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご相談の件について‥
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、フレックスタイム制の対象労働者につきましては文面のような勤務を指示すること自体が出来ません。
その理由ですが、
・「1日の勤務時間を3時間以上と定めており、それ未満は早退扱い」という取り決めは、自由出勤制であるフレックスタイム制の主旨に反する為、認められません。
仮に早退を設ける場合には、必ず「コアタイム」を定めなければならず、単に勤務時間数の下限を設けることでは対応出来ませんのでご注意下さい。
・上記は御社制度自体の問題点ですが、当該労働者のみに限っても、文面のような勤務を命じる事自体がフレックスタイム制に反していますので出来ません。
極めて不規則な深夜勤務ということからも、労働者自らが自主的に当該勤務時間を決めたとは考え難く、恐らくは会社の指示によるものと思われますが、そうした運用が同制度と相容れない事はご周知の通りと存じ上げます。
仮にこのような勤務が業務上発生する事が避けられなければ、フレックスタイム制の運営自体適法に行う事が困難ですので、早急に見直しされる事が必要といえます。
何故このような特殊な勤務が要請されているのかは存じ上げませんが、仮に当該勤務の変更が困難であったとしましても、休日や深夜労働に関しては全て「実労働時間」で把握・計算した上で割増賃金を含めた賃金支給を行ない、長い移動時間につきましては特別な手当の支給や特別な休暇(※労働時間ではないので代休とはしない)の付与等、臨時の措置で対応されるべきというのが私共の見解になります。
投稿日:2008/11/05 23:53 ID:QA-0014191
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