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定年延長に係る社内手続きについて

 ご相談させていただきます。
 当社では役員主導で定年延長の検討を行っておりますが役員と従業員間で意見の相違があり中々話が進みません。具体的には

① 役員の主張
 ・定年を60歳から65歳へ延長
 ・61歳以降は役職定年とし給与は6~7割とする
 ・退職金は61歳~65歳も継続して積み増す
 ・上記により61歳以降の従業員確保を目指す

② 従業員側の主張
 ・現状で再雇用選択率が8割を超えているため定年延長は不要
 ・60歳で一区切りと考えている従業員が大多数
 ・再雇用の給与・賞与を増額した方が効果は大きい
 ・再雇用定年を65歳から70歳に延長した方が良い

 上記のような相違があり話し合いが平行線のままですが、強行で①を押し通されそうな雰囲気です。そこで①を実施するに当たって踏むべき手続きにおいて②へ誘導できないかと考えております。

 具体的に、定年延長を実施する場合は従業員の同意はどの程度まで必要なのでしょうか?例えば従業員全員の同意が必要であれば①は不可能であると考えておりますが、代表者に説明のうえ意見を徴収する程度でよければ①にせざるを得ないかなと感じております。
 また、他に踏むべき手続きがあればお教えください。

 いずれにしても従業員の人生に関する重要な事項ですので従業員側の意見を尊重して進めていきたいと考えております。

 分かりにくい文章で恐縮ですがご回答のほどよろしくお願いいたします。

投稿日:2024/08/01 10:31 ID:QA-0141715

しらたにさん
愛知県/農林・水産・鉱業(企業規模 501~1000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

・まず、現状何が問題なのかを整理する必要があります。

会社側として、上記により61歳以降の従業員確保を目指すとありますが、
現状の再雇用制度では、従業員が確保できないのでしょうか。

・次に定年延長と再雇用制度にはそれぞれメリット、デメリットがありますので、
そこを労使双方整理してください。

特に退職金の問題、60歳で一区切りとするかどうかは大きな問題です。

・最後に従業員にとって不利益変更となることを整理してください。
不利益が大きい場合には、個別合意が必要です。

・再雇用と定年延長を併用することなども可能ですので、
労使ともにその違いをよく理解したうえで、問題点を整理し、
よく話し合い、解決策、着地点を検討してください。

投稿日:2024/08/01 14:25 ID:QA-0141732

相談者より

ご回答ありがとうございます。
再雇用制度でも十分に労働力は確保できていると認識しているのですが役員の考えは違うようです。
一点、定年を60歳から延長すること自体が60歳で定年を考えている従業員からすると不利益変更となるかと思うのですが、この点のみで個別合意が必要となるのでしょうか?
個別合意が必要な状況になれば合意が取れず再検討せざるを得ないと考えています。

投稿日:2024/08/01 16:57 ID:QA-0141737大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、定年延長に関しましてはむしろ労働者に取りまして有利な取り扱いになりますので、従業員側の同意は原則不要となります。

また年金受給開始年齢を考慮しましても役員側の提案には合理性が有るものといえますので、従業員の大半が本当に反対されているのかについて疑問を禁じ得ません。

恐らくは御社の特殊な事情もあっての事と思われますので、いずれにしましても、丁寧に話し合いをされた上で決められる事をお勧めいたします。

投稿日:2024/08/01 20:03 ID:QA-0141742

相談者より

ご回答ありがとうございます。
当社に関しては再雇用制度がありますので従業員の中では60歳で退職金を受け取り、責任の薄れる再雇用制度で働きたいと考えている従業員が大半なのが現状です。
そのため定年延長ではなく再雇用制度の充実(再雇用定年の延長、給与・賞与の増額)に対する期待が大きいです。
いずれにせよしっかり協議してまいりたいと思います。

投稿日:2024/08/02 16:13 ID:QA-0141761大変参考になった

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人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

文面を拝見する限りでいえば、役員の主張、従業員側の主張、どちらも正論であり、どちらにも説得力があります。

そのため、従業員側の意見を尊重して進めたいというお気持ちは十分理解はできますが、実際問題としまして、どこまで行っても平行線、話し合いで決着がつかなければ、究極はどちらかが折れる、あるいは、とことん話し合い折衷案で解決を図るしかないでしょう。

定年延長を実施するにあたっては、従業員の同意は原則必要ありません。

投稿日:2024/08/02 09:37 ID:QA-0141752

相談者より

ご回答ありがとうございます。
同意は必要ないのですね。
そうなると役員の考えで押し通されそうな気がします。
いずれにせよ役員側に対してしっかり従業員側と話し合いを持つよう働きかけてまいります。

投稿日:2024/08/02 16:15 ID:QA-0141762大変参考になった

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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