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時間単位有休の中抜け禁止について

このたび、時間単位有休を導入していなかった工場現場部署にも適用することになりましたが、組合より「生産作業に従事する者がいる部署についてはシフトを組む際に支障をきたすので中抜け禁止の労使協定を締結させて欲しい」との要望に接しました。

①通達では中抜け禁止はできないとされているようですが、会社として締結しても問題ないですか?

②当社組合はパートを含んでいないのですが、仮に締結した際、本労使協定をパートにも拡大して適用することは可能でしょうか?
(パート人数は組合員数よりも少ないので、パートを除いても全従業員の過半数には達していますが…)
それとも、パートタイム労働者就業規則を改定して中抜け禁止の規則化をした方がよろしいでしょうか?
そうすると先の通達の「中抜け禁止」を明文化することに抵抗がありました…

上記2点、ご回答のほど、よろしくお願いいたします。

投稿日:2024/07/29 11:36 ID:QA-0141600

総務の課長さん
東京都/その他メーカー(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

時間単位年休は、通達にて、時間制限、回数制限、中抜け禁止などはできないとされています。

行政としては、原則1日単位で有休は取得して下さいという発想ですので、

自由に使用できない時間単位年休であれば、
導入しないか、対象から外すということになります。

投稿日:2024/07/29 14:31 ID:QA-0141609

相談者より

ご回答、ありがとうございました。
中抜けは「勤務先の事業の正常な運営を妨げない範囲」で認められているかと思いますが、「シフトが組みにくくなる」という理由だけでは時季変更権は認められないでしょうか?

投稿日:2024/07/29 15:05 ID:QA-0141610大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、法令に反する内容を会社で定められても無効になりますので不可能です。

こうした法令>会社規程といった優先順位に関しましては、当事案に限りませんので社内制度の策定や変更をされる際には注意が必要です。

投稿日:2024/07/30 18:11 ID:QA-0141641

相談者より

ご回答ありがとうございました。

中抜けは「勤務先の事業の正常な運営を妨げない範囲」で認められているかと思いますが、「シフトが組みにくくなる」という理由だけでは時季変更権は認められないでしょうか?

投稿日:2024/07/30 20:10 ID:QA-0141647大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

「中抜けは「勤務先の事業の正常な運営を妨げない範囲」で認められているかと思いますが、「シフトが組みにくくなる」という理由だけでは時季変更権は認められないでしょうか?」
ー 正確に申し上げますと、中抜けに取得の制限が設けられているのではなく、使用者の時季変更権の方に「事業の正常な運営を妨げる場合」といった制限が設けられています。
 そして、「事業の正常な運営を妨げる場合」とは、年休権の保護の観点からかなり限定的に解され厚生労働省が示している通り個別・具体的な事情によって都度判断する必要がございますので、シフトを組みやすくする為に事前に中抜き禁止等といった規定を設けて制限する措置については当然ながら認められません。

投稿日:2024/07/30 21:34 ID:QA-0141648

相談者より

ご回答、ありがとうございました。
再度検討いたします。

投稿日:2024/07/31 09:45 ID:QA-0141662大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

シフト

時季変更権は厳しく会社側が制限されて使用となります。手間はかかっても対応策を講じることが可能な、「シフトが組みにくい」とか人手不足は理由として認められないでしょう。

投稿日:2024/07/31 10:58 ID:QA-0141673

相談者より

ご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

投稿日:2024/07/31 14:24 ID:QA-0141690大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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