休日の移動
お世話になります。
休日の移動を電車で移動する場合無給になるのは理解しました。
しかし、私は日曜日に現場仕事の為、土曜日から5時間の場所や、7時間かかる現場付近のホテルまで、会社のトラックを運転し、道具、部品などを運搬してます。一応手当を支給していただいておりますが、給料は頂いておりません。
このような場合も給料の支払い義務はないのでしょうか。
私の会社は基本土日休みで、就業時間は8:30から17:30です。
お世話を掛けますが、ご回答を宜しくお願い致します。
投稿日:2024/07/26 17:29 ID:QA-0141549
- えもえもさん
- 愛知県/機械(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
会社のトラックを運転する際に、会社に立ち寄る必要があるのであれば、
会社からは、労働時間の可能性があります。
道具、商品を運搬とのことですが、
道具、商品の運搬そのものが目的であれば、労働時間の可能性があります。
拘束性、緊張を要するかなどの程度で判断します。
投稿日:2024/07/29 15:36 ID:QA-0141612
相談者より
早速のご回答ありがとうございます。
トラックを運転する場合は会社に寄ってから運転することがほとんどです。たまにライトバンなどに積み込める部品の時はライトバンで直帰し、翌日自宅から向かうこともあります。
また、取替工事などで取り換える部品を運ぶため、商品を運ぶことも目的の一つです。さらに、事故は許されないし、工事の日程も決まっているため、遅刻も許されません。
他の部署で寄り道をしたら怒られていたことがあるため、かなり拘束させています。
ご教示いただいた内容で会社に相談してみます。
ご教示ありがとうございました。
投稿日:2024/07/29 16:19 ID:QA-0141614大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
給与
業務を行えば給与支払い対象です。業務指示を受けて勤務したものはすべて労働ですので、人事部門として業務かどうか、明確な指示をするように努めて下さい。
投稿日:2024/07/31 11:09 ID:QA-0141678
相談者より
ご回答ありがとうございました。
私は労働者側で指示を受けて仕事をしております。
上司に相談してみます。
投稿日:2024/08/19 11:18 ID:QA-0142169あまり参考にならなかった
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