広告費を給与天引きすることについて
いつもお世話になっております。
毎回良いアドバイスをいただき感謝しております。
今回は給与天引きについてお伺いいたします。
この度、営業活動に使うチラシ代を社員と会社で負担することに
なりました。
支払い方としましては、請求書を2つ(会社と社員)に分けていただき、
それぞれ請求額を支払うという方法にしたいのですが、
一旦会社が全額支払い社員には一部を給与天引きするという方法でも
よろしいのでしょうか。
お教えいただければ幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
投稿日:2024/07/19 17:17 ID:QA-0141250
- hyumaさん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 11~30人)
この相談に関連するQ&A
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
文面だけでは詳細わかりかねますので、
業務委託でもないのに、
営業活動に使うチラシ代をなぜ社員が負担するのか理解できかねます。
そのうえで、
合理的な理由があり、
給与規定に明記し、かつ賃金控除協定を締結していれば、天引きも可能です。
投稿日:2024/07/19 19:48 ID:QA-0141253
相談者より
ご回答ありがとうございました。
また的確なご指摘有難うございます。
上司に伝えたいと思います。
投稿日:2024/07/22 11:36 ID:QA-0141311大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、所得税等法令で定められた内容以外の給与天引きにつきましては、労働基準法で定められている賃金全額払いの原則に反しますので、通常認められません。
またそれ以前の問題としまして、広告費等の業務上必要とされる費用であれば、当然ながら会社側が全額負担されるべきです。これを従業員と折半される等というのは一種の減給ともいえますし、仮に従業員が同意したとしましても甘んじてはいけないものといえます。
従いまして、こうした不合理な措置については当然に避ける必要がございます。
投稿日:2024/07/20 21:43 ID:QA-0141278
相談者より
ご回答ありがとうございました。
また的確なご指摘をいただき誠に有難うございます。
折半にする事情もあるのですが、再度社内で検討したいとおもいます。
有難うございました。
投稿日:2024/07/22 11:39 ID:QA-0141313大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
業務上の必要経費を社員から徴収することはできません。
投稿日:2024/07/22 10:56 ID:QA-0141302
相談者より
明確なご回答ありがとうございました。
今後もアドバイスやご指摘などいただけますようよろしくお願い申し上げます。
投稿日:2024/07/22 11:41 ID:QA-0141314大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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