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会社手配車両の運転時間

条件は次の通りです。
1)長期出張中(数か月から1年間)
2)宿舎(ホテル)から現場まで車で往復2時間程度(始業は8時)
3)車は会社が手配した車両(レンタカーやリース車両)
4)運転手は同乗者の宿舎を車で回り、ピックアップして複数名が1台の車両
  に同乗
5)同乗者にはモータープールまで自家用車で移動し、会社手配車両に乗り換
  えの従業員もいる。モータープールは会社で借用した民間駐車場。

 この条件の時、運転手は労働時間となり同乗者は労働時間ではないという
判断でよいでしょうか。

投稿日:2024/07/17 19:46 ID:QA-0141112

ニコラジ幹部さん
東京都/建設・設備・プラント(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

自家用車移動の方もある中で、車を会社が手配する詳細わかりかねますが、

業務命令ではなく、
現場に直行してもいいし、会社が手配する車に同乗してもいいということであれば、
同乗者は労働時間にはなりません。

投稿日:2024/07/18 06:46 ID:QA-0141119

相談者より

ご回答ありがとうございました。
会社手配車両運転者は労働時間ということでしょうか。

投稿日:2024/07/18 10:13 ID:QA-0141132参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

運転を業務指示されていれば業務としてカウントされます。

投稿日:2024/07/18 15:07 ID:QA-0141153

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2024/07/18 17:01 ID:QA-0141158参考になった

回答が参考になった 0

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