歩合給導入時の注意点について
お世話になります。初めてご質問させていただきます。どうぞ宜しくお願いいたします。
弊社では現在、営業担当者の給与制度に売上や利益といった営業成績に応じた「歩合給」制度の導入を検討しております。
導入時の注意点として現時点で考慮しなければいけない点として認識しておりますのは、
①最低賃金法を考慮する
②保障給として従来の金額の6割以上は固定給として支払うようにする
③制度変更により賃下げ(不利益変更)にならないようにする
④労働者代表との話し合い、就業規則・給与規程変更等の諸手続きを行う
といった点があります。特に③の不利益変更については、今回の歩合給導入が不利益変更にあたるかどうか、また、あたる場合には上記に加えどのよう手続きが必要になってくるのか、ご回答いただければと思います。
以下に、当社の賃金体系(モデル)と変更点を記します。
【現状】
当社の営業担当者の賃金体系(モデル)
<基本給>+<業績貢献給>+<その他手当>
=<200,000円>+<0~50,000円>+<その他手当>
※「業績貢献給」は、半年に一度の評価(目標達成度)によりA~Eの5段階の評価がつけられます。
また、基本給+業績貢献給を「固定的賃金」として、割増賃金の単位額算出基礎にしています。
【歩合給導入後】
上記賃金体系のうち、「業績貢献給」部分について、売上や利益等の営業成績を元にした歩合給に移行させようと考えています。ですので、固定的賃金のうち、歩合給の締める率は、最も率の大きい社員で20%、つまり、賃金が減額される社員でも固定的賃金の減額率が20%を超えないように(上の例でいうと、250,000円もらっていた社員が200,000円になる)配慮しようと思っています。
その他、導入に当たって注意が必要な点がございましたら、ご教授いただけますでしょうか。宜しくお願いします。
投稿日:2008/10/21 10:30 ID:QA-0014023
- *****さん
- 東京都/運輸・倉庫・輸送(企業規模 10001人以上)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、賃金制度変更に当たっての注意点に関しましては文面からも十分ご認識と思われますので、私共が気付いた点のみ回答させて頂きますね‥
歩合給導入について、変動があることはその性質上問題なく、業績の劣る方がその部分で賃金減額に至る場合があるというのも変更内容に合理性があれば許容範囲内であるといえるでしょう。
その際、以下の点は注意されるべきでしょう。
・殆どの従業員が賃金減額になってしまう等、事実上の「賃下げ政策」にならないこと、またそのように受け止められないよう十分な内容説明を行う事
・売上や利益等の営業成績に関する評価基準についてオープンにし、公平性・透明性を高め、評価と実際の歩合給との相関がはっきり分かるようにしておく事
ちなみに、ご質問とは直接関係無いことではありますが、その他手当につきましても住宅手当・別居手当・子女教育手当・通勤手当・家族手当を除いては原則としまして割増賃金の算定基礎に入れなければなりませんのでご注意下さい。
投稿日:2008/10/21 11:32 ID:QA-0014027
相談者より
お世話になります。
迅速なご回答ありがとうございました。
ご指摘いただきました点を十分に踏まえて制度変更を検討してまいりたいと思います。ありがとうございました。
投稿日:2008/10/21 11:42 ID:QA-0035560大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
賃金テーブル 同一労働同一賃金に関する賃金テー... [2020/01/20]
-
割増賃金の除外賃金 割増賃金の基本となる賃金からは除... [2006/10/11]
-
賃金減給 アルバイトで不正を行ったものがお... [2006/06/05]
-
管理監督者の休日出勤における賃金 年俸制の管理監督者の賃金の考え方... [2011/05/23]
-
半日有休で遅刻し、半日勤務に満たない場合の対応 以下、ご質問です。よろしくお願い... [2018/01/08]
-
パートタイマーの有給休暇の賃金 弊社ではこれまで、1日6時間、1... [2013/12/19]
-
割増賃金について 割増賃金の対象に住宅手当は含まれ... [2007/02/13]
-
入社時の賃金計算について 弊社では、当月分の賃金を毎月15... [2008/03/05]
-
減給の制裁の制限について 労働基準法では、「就業規則で、労... [2008/12/22]
-
週40時間超えの休日賃金について 現在、当社では40時間を超えた部... [2015/01/29]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
賃金のデジタル払いチェックリスト
賃金のデジタル払いに関して理解・整理するためのチェックするためのリストです。
人事担当者が使う主要賃金関連データ
人事担当者が使う主要賃金関連データのリストです。
賃金制度や賃金テーブルの策定や見直しの際は、社会全体の賃金相場を把握し、反映することが不可欠です。
ここでは知っておくべき各省庁や団体が発表してる賃金調査をまとめました。
賃金テーブル例(職務等級制度)
職務等級制度を採用している場合の賃金テーブル例です。改訂の際の参考資料としてください。
賃金テーブル例(職能等級制度)
職能等級制度を用いた時の賃金テーブル例です。改訂の際の参考資料としてお使いください。